定資産税の概要

 

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固定資産税とは?

固定資産税は毎年1月1日現在で土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

土地

田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、原野、雑種地など

家屋

住宅、店舗、工場、倉庫、物置、事務所など

償却資産

土地、家屋以外の事業の用に供することのできる設備、機械器具など

 

固定資産税を納める人は原則として固定資産の所有者で、具体的には次のとおりです。

土地

登記簿又は土地課税台帳等に所有者として登記又は登録されている人

家屋

登記簿又は家屋課税台帳等に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

  

ただし、登記簿上の所有者が死亡している場合には、1月1日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者になります。年の途中で家屋を取り壊したり、所有権が移転した場合でも、その年の固定資産税全額は、1月1日現在の所有者に課税されます。

 

土地の評価について

土地の評価は、総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

 

課税地目

原則として登記簿に記載されている地目ですが、現況が登記地目と異なる場合は、登記地目にかかわりなく、毎年1月1日(賦課期日)時点の現況地目で課税されます。

地積

原則として登記簿に記載されている地積です。

評価額

売買実例価格などをもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

評価方法

・市街化区域の土地、市街化調整区域の宅地など
 ⇒路線価を使って各筆を評価します。
・市街化調整区域の農地、山林等及び市街化区域の生産緑地
  ⇒ 標準的な農地、山林の価格に比準して評価します。

路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、宅地の評価額はこの路線価を基にそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など。)に応じて求められます。
 税務課窓口で、路線価を図面化したもの(路線価図)を閲覧することができます。

 価格の見直し(評価替え)は3年に1度ですが、基準年度以外であっても現況の利用形態の変更等があった場合は評価が変わります。

また、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

 

家屋の評価について

家屋の評価は、再建築価格方式を用いて計算します。総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準評価する方法です。

 

評価額=再建築価格×経年減点補正率

 

再建築価格

評価の対象となった家屋と同じものを、評価の時点においてもう一度新しく建築した場合に必要とされる建築費のことです。

経年減点補正率

建築経過年数に応じて、損耗の状況を表した減価率です。

現地確認による家屋調査の結果、再建築価格方式により評価額が決定し、そこからは原則として、3年ごとに価格の見直し(評価替え)を行います。評価の見直しには建設物価の変動率も影響しますので、建設物価が安定しているか、もしくは下がっていれば、基本的に評価額は評価替えごとに下がることになります。 建設物価が上がっていると、評価替えで再計算すると評価額が高くなることがあります。その場合は、前年度の評価額を据え置きます。

数年経つと下限補正に達し、下落が止まります。(構造や家屋の種類によって下限年数は異なります。) 
  

新築住宅のうち、一定の要件を満たす住宅については、新築後3年又は5年の間、固定資産税の税額が減額されます。

 

償却資産について 

土地や家屋以外で、会社や個人で工場や商店を経営している方や、駐車場やアパート等を貸し付けている方が、その事業のために用いることができる有形の固定資産を、償却資産といいます。所有者が、その資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も、償却資産に含まれます。
 

償却資産の種類と具体例

資産の種類

主な償却資産の例

1.構築物

構築物

舗装路面、緑化施設の外構工事、広告塔、停車場用設備 など
建物付属設備 受変電設備、予備電源設備 など
2.機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置 など
3.船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船 など
4.航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー など
5.車両及び運搬具 大型特殊自動車、構内運搬車、貸車 など
6.工具、器具及び備品 パソコン、応接セット、自動販売機 など

 ただし、鉱業権・漁業権・特許権・その他の無形減価償却資産、自動車税の課税客体である普通自動車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪自動車などは償却資産に含めません。

償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況(資産の種類・取得価格・取得年月・耐用年数など)を、1月31日までに償却資産が所在している市町村に申告するように義務付けられています。

評価についてはこちらをご覧ください。

免税点 

町内に所有する土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計が次の金額に満たないときには課税されません。 

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

 

  

都市計画税の概要

都市計画税とは?

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるための、目的税として課税されるものです。都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋が対象です。都市計画事業とは道路、駐車場、公園、広場、上下水道、電気、ガス供給施設等さまざまな施設の整備に関する事業及び市街地開発事業を言います。

  

 税額の算出方法

 

課税標準額×税率=税額

 

課税標準額

 

原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

ただし、土地の税負担の調整が適用されている場合や住宅用地のように課税標準額の特例が適用されている場合は異なります。

家屋の場合、評価額=課税標準額です。

償却資産は取得価格をもとに年数の経過に伴う減価を考慮した評価となります。

 

税率

 

固定資産税の税率は1.4%です。

都市計画税の税率は0.2%です。

 

 

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課税明細書、納税通知書の送付について

課税明細書の送付

課税明細書は、固定資産税が課税される方に毎年、3月中旬以降(未定)に送付しています。

ただし、評価替えの年は、4月中旬以降(未定)に送付します。

 

※免税点未満、及び償却資産のみの方は課税明細書は送付されません。

 

納税通知書の送付

課税明細書発送の約1ヶ月後(4月中旬以降)に納税通知書を送付します。

ただし、評価替えの年は、5月中旬以降(未定)に送付します。

通常、第1期の納期限は4月末ですが、評価替えの年は、第1期分のみ5月末となります。

 

口座振替での納付を希望される方へ

役場、または町内の金融機関で登録の手続きが必要となります。

詳しくは税務課・収納グループにお問い合わせください。

 

幸田町役場 税務課 収納グループ

 

電話番号0564-62-1111(内線165・166)

 

 

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納期と納付の方法について

 

固定資産税・都市計画税の納期について

第1期

4月

第2期

7月

第3期

12月

第4期

2月

※納期限は各納期月の末日です。

※ただし、納期月の末日が土日曜、祝祭日の場合はその翌日、12月は原則として25日となります。

※評価替えの年は第1期のみ5月末となります。

 

納付の方法について

(1)自主納付

各納期(年4回もしくは前納)までに金融機関の窓口で直接納めていただきます。

(2)口座振替

あらかじめ登録した金融機関の口座から、各納期限日に自動的に引き落としされます。

※口座振替希望の場合は、役場及び町内の金融機関で登録の手続きが必要です。

※また従来から口座振替をご利用されていた方でも、新しく取得した土地及び新増築の家屋が新規の名義(共有名義等)の場合は、新規の納税義務者の扱いになりますので、再度登録が必要になります。共有名義は共有者が同じで持分が異なる場合は、新規の納税義務者としての扱いになります。

 

前納報奨金制度について

第1期の納期までに1年分の税額をまとめて納めていただく場合は2期の税額の9%(評価替え年度は7.5%)分が割引(十円単位切捨、上限50,000円)となります。なお、1日でも納期を過ぎた場合は適用外となります。

口座振替で前納を希望される場合は登録時に選択していただきます。年4回の納税から前納への変更、もしくは前納から年4回の納税への変更を希望される場合は、再度登録が必要となります。(前納希望であり、残高不足により振替不能となった場合には、その年度は年4回の納税の扱いになります。)

※なお、前納報奨金制度については今後の改正により、廃止する可能性があります。

  

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い合わせ先 

 

幸田町役場 総務部 税務課 資産税グループ

電話番号 0564-62-1111(内線163,164)

  

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