くある質問Q&A

 

Q、固定資産税が急に高くなったのですが?

A、家屋を新築し、固定資産税を納めるようになってから4年目ではありませんか?

新築住宅が一定の条件を満たすときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り床面積の120㎡までの部分について固定資産税が2分の1に減額されます。(3階建て以上の中高層耐火住宅については一定の要件を満たせば5年度分に限り120㎡までの部分について固定資産税が2分の1減額。)

したがって減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

 土地については、住宅を滅失したり、土地の利用状況が変わった場合、大幅に固定資産税が変動することが考えられます。

 

Q、地価が下がっているのに、土地の税額は下がらないのですか?

A、税制改正により平成6年度から固定資産税の評価額は、公示価格の7割を目途として評価することになりました。しかし、課税標準額においては納税者の税負担に配慮し、急激に課税標準額を上げるのではなく決められた率でゆるやかに上昇する仕組みがとられています。

このため、負担水準の低いところにおいては税額が上昇しています。

 

Q、年の途中で家屋を取り壊したり、土地を売買しましたが、固定資産税はどうなりますか?

A、固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の所有者にその年度の納税義務があります。

したがって年の途中で家屋を取り壊したり、土地の売買があったとしても、その年度分については元の所有者に課税されることになります。 

 

Q、なぜ「評価替え」は3年ごとなの?

A、そもそも評価替えとは資産評価の変動を固定資産税評価に反映させる作業です。

固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準額として課税するものです。その意味からすれば毎年度評価替えを行い、適正な時価をもとに課税することが納税者における税負担の公平につながります。

しかし、膨大な土地や家屋について毎年度評価を見直すことは事務的に事実上不可能であり、コストを抑える必要もあることから、3年ごとに評価を見直す制度がとられているのです。

前回は平成21年度に評価替えが行われましたので、次回は、平成24年度になります。

 

Q、納税通知書の内容や価格に疑問があるのですが?

A、納税通知書の内容に質問がある場合には、税務課資産税グループの窓口におたずねください。

なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の送付を受けた日)の翌日から起算して60日以内に、町長に対して不服の申し出をすることができます。

ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、町長に対する不服申し立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申し出(納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内)となります。

 

Q,縦覧制度とは?

A、納税者が他の土地や家屋の価格との比較を通じて、自己の土地や家屋の価格が適正であるかどうかを判断するため、土地を所有している場合は土地価格等縦覧帳簿を、家屋を所有している場合は家屋価格等縦覧帳簿をご自分で確認していただくことができます。

 

(1)帳簿内容

土地:所在、地番、地目、地積、当該年度の評価額

家屋:所在、地番、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、当該年度の評価額

 

*個人情報保護のため、所有者の氏名及び住所は表示されません。

 

(2)縦覧できる方

町内に土地または家屋を所有し、当該年度に固定資産税がかかる方または同居の親族・代理人

ただし、土地または家屋のどちらか一方だけを所有する方は以下のとおりになります。

 

*土地のみ所有する方…土地価格等縦覧帳簿のみ縦覧可能
*家屋のみ所有する方…家屋価格等縦覧帳簿のみ縦覧可能
 

(3)縦覧時に必要なもの

縦覧する方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)。

 

※代理人の場合は所有者押印の委任状、社員の場合は代表者印を押印した法人の委任状が必要となります

 

(4)期間

基本的に、毎年4月1日から第1期納期限まで(土・日曜日、祝日を除く)になります。

 

(5)縦覧場所

税務課(役場庁舎1階)

 

 

 

い合わせ先

幸田町役場 税務課 資産税グループ

0564-62-1111(内線163,164)

 

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