固定資産税の減免について アーカイブ
納税義務者が次の要件に該当する場合、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。その場合には申請が必要です。
詳しくは、税務課資産税グループまで お問い合わせください。
| 1 貧困により生活のため公私の援助を受ける者の所有する固定資産 |
| 貧困などのために公私の援助を受けている方や、母子(父子)、高齢者、障がい者世帯の方で、住宅用資産のみ所有している方、住民税非課税世帯の方が所有する固定資産 |
| 2 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く) |
| 地縁による団体、もしくはこれに準ずる団体の所有するもので、専ら当該地域の住民行事などの公共の用に供する公民館、集会所その他これらに準ずる固定資産 |
| 3 町の全部あるいは一部に係る災害、天災の不順により、著しく価値を減じた固定資産 |
| 火災、震災、風水害等により損害を受けた固定資産 |
問い合わせ先
幸田町役場 税務課 資産税グループ
電話番号0564-62-1111(内線163,164)
登録日: 2009年11月6日 / 更新日: 2011年6月1日






