税義務者が死亡した時は

 

納税義務者が死亡した時は、納税に関する以下の書類を提出していただくことになります。

 

 

提出書類

(1)相続人代表者指定届(必ず提出していただく書類になります)

(2)未登記家屋所有者変更届(未登記家屋を所有している場合のみ)

 

その他

町に亡くなられた方の口座登録がある場合には廃止の手続き等が必要になります。お手数ですが一度税務課までお立ち寄りください。

 

問い合わせ

総務部 税務課 資産税グループ

電話番号0564-62-1111(内線163,164)

 

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