長期優良住宅に対する減額について アーカイブ
長期優良住宅(200年住宅)に対する減額措置
1,制度のあらまし
平成20年度税制改正において、新築住宅のうち、「長期優良住宅の普及に関する法律」に基づき、認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
※本減額措置は、新築住宅に係る現行の特例措置に代えて適用されます。
2,適用対象となる長期優良住宅
(1)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
(2)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に新築された住宅
(3)専用住宅や下記併用住宅であること
| 区分 | 居住部分の割合 | 床面積 |
| 専用住宅 | 全部 | 50㎡以上280㎡以下 |
| 併用住宅 | 2分の1以上 | 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下 |
※1戸建て以外の賃貸住宅にあっては40㎡以上280㎡以下。
※物置、車庫等付属建物の新築は、上記床面積に含めて判定します。
3,減額される範囲
1戸当たり120㎡まで当該住宅に係る固定資産税税額の2分の1が減額されます。
※住宅と車庫、物置を建築し、そのうち複数棟が減額対象となる場合には、面積按分により減額します。
※なお、都市計画税には適用されません。
4,減額される期間
(1)一般の住宅((2)以外の住宅) → 新築後5年度分
(2)3階建て以上の中高層耐火建築物 → 新築後7年度分
5,申告の時期
新築された翌年の1月31日までに下項の必要書類を提出してください。
6,提出書類
(1)認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
(2)指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等による認定長期優良住宅であることを証する証明
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申告書及びパンフレットは税務課にあります。申告書の説明も含め、お手数ですが、一度窓口までお越しください。 |
7,問い合わせ先
総務部 税務課 資産税グループ
電話番号0564-62-1111 (内線163,164)
登録日: 2009年11月6日 / 更新日: 2010年4月12日






