屋を取り壊したときは…

 

資産税グループまでご連絡をお願いします。

 

ご連絡がなかったり、遅れてしまった場合には、翌年度も課税台帳上に登録されたままの状態となり、課税されてしまう可能性がありますのでご協力をお願いします。

 

その際、税務課窓口までお越しいただき、税務課にある「家屋滅失届出書」の様式に必要事項を記入していただきます。(認印を持参してください。)その際、どの家屋を滅失されたか等の詳細確認もさせていただきます。

 
 

*なお、固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に既存する家屋に対して課税されます。1月1日以降に家屋を取り壊されても、その年度は課税の対象となります。

 

問い合わせ先

税務課 資産税グループ 

電話番号 0564-62-1111(内線163,164)

 

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