省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額 アーカイブ
熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額について
1, 制度のあらまし
平成20年度税制改正において、地球温暖化防止に向けて家庭のCo2排出量削減を図るため、一定の要件を満たす熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合の当該既設住宅(家屋)に係る固定資産税の減額特例措置が創設されました。
2, 減額の対象となる住宅の要件
・平成22年1月1日以前から所在する住宅(貸家は除く)であること。
・平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に、30万円を超える一定の省エネ改修工事が行われた住宅であること。
*新築住宅の軽減措置、耐震改修の軽減措置等を受けている住宅及び、本制度の減額措置を過去に受けている住宅は除きます。(バリアフリー改修に伴う減額措置のみ、本制度との併用可)
3, 本特例の対象となる要件
| (1) 窓の断熱改修工事 (*この工事は必須となります。) |
| (2) 床の断熱改修工事 |
| (3) 天井の断熱改修工事 |
| (4) 壁の断熱改修工事 |
ただし、改修部位がいずれも現行の熱損失防止(省エネ)工事に適合すること。
*原則として改修工事後3ヶ月以内に「熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅に係る固定資産税減額申告書」の提出が必要となります。また申告の際には登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関などが作成する「熱損失防止改修工事証明書」等が必要です。
4, 減額内容
・改修工事完了日の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限り、固定資産税が減額されます。
・改修した住宅の固定資産税の3分の1が減額されます(120㎡相当分までに限る)なお、都市計画税には適用されません。
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申告書は税務課にあります。申告書の説明も含め、お手数ですが一度窓口までお越しください。 |
登録日: 2009年5月14日 / 更新日: 2010年4月12日






