住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
1, 制度のあらまし
平成19年度税制改正において、高齢者、障害者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資するための税制の一環として、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されます。なお、都市計画税には適用されません。
2, 減額の対象となる住宅の要件
・平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)であること。
・平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、自己負担額が30万円以上の一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅であること。(介護保険の給付金等を受けている場合は、その金額を工事費から控除して自己負担額が算定されます。)
・下記のいずれかの方が居住していること。
(1)65歳以上の方
(2)要介護認定又は要支援認定を受けている方
(3)障害者の方
・下記のいずれかの工事であること
| (1)廊下の拡幅 | 介助用の車いすで容易に移動するため通路又は出入り口の幅を拡張する工事。 |
| (2)階段の勾配の緩和 | 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良によりその勾配を緩和する工事。 |
| (3)浴室の改良 |
イ: 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事。
ロ: 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事。
ハ: 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事。
ニ: 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、又は同器具に取り替える工事。 |
| (4)便所の改良 |
イ: 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事。
ロ: 便器を座便式のものに取り替える工事。
ハ: 座便式の便器の座高を高くする工事。 |
| (5)手すりの取付け | 便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事。 |
| (6)床の段差解消 | 便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口、その他屋外に面する開口の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む。) |
| (7)引き戸への取替え |
イ: 開戸を引き戸、折り戸等に取り替える工事。
ロ: 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事。
ハ: 戸に戸車、その他の開閉を容易にする器具を設置する工事。 |
| (8)床表面の滑り止め化 | 便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事。 |
*原則として、改修工事の完了後3ヶ月以内に「バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」の提出が必要となります。
*新築住宅の軽減措置、耐震改修の軽減措置等を受けている住宅及び、本制度の減額措置を過去に受けている住宅は除きます。(熱損失防止(省エネ)改修に伴う減額措置のみ、本制度との併用可)
3, 減額内容
・改修工事完了日の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限り、固定資産税が減額されます。
・改修した住宅の固定資産税額の3分の1が減額されます。(床面積が100㎡を超える場合は100㎡に相当する税額の3分の1が減額されます。
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申告書は税務課にあります。申告書の説明も含め、お手数ですが一度窓口までお越しください。 |






