住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置 アーカイブ
耐震改修に伴う固定資産税の減額について
1, 制度のあらまし
この制度は、昭和57年1月1日以前から所在する家屋について一定の耐震改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額(120㎡相当分まで)を改修工事が完了した翌年度から以下のとおり減額する制度です。なお、都市計画税には適用されません。
| 平成18年から平成21年に改修が完了した場合 | 3年間2分の1に減額 |
| 平成22年から平成24年に改修が完了した場合 | 2年間2分の1に減額 |
| 平成25年から平成27年に改修が完了した場合 | 1年間2分の1に減額 |
2, 対象となる既存住宅の要件
減額措置の適用対象となる既存住宅は、昭和57年1月1日以前から所在する住宅(専用住宅、共同住宅、併用住宅)であり、併用住宅の場合は、建物全体の2分の1以上が居住部分であること。
3, 耐震改修の要件
・現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
・耐震改修の費用の額が30万円以上であること。
※なお、他の減額制度との併用はできません。
4, 提出書類
(1)耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
さらに添付書類として、
(2)地方税法施行規則第7条第6項の規定に基づく証明書
(3)耐震改修に要した費用を証する書類(増築等も併せて行った場合は、耐震改修費用分が確認できるもの)
(4)町長が必要と認める書類(耐震改修工事前後の平面図、立面図)
*耐震改修に要する費用の補助制度を活用された方(幸田町都市計画課に当該耐震工事の補助申請をされた方)については、上記(3)、(4)の書類の提出は不要です。
*申告書の提出期限は、耐震改修工事終了後3ヶ月以内です。
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申告書は税務課にあります。申告書の説明も含め、お手数ですが一度窓口までお越しください。 |
登録日: 2009年5月14日 / 更新日: 2009年11月20日






