し尿くみ取り・浄化槽
し尿のくみ取りと浄化槽
▲し尿のくみ取り
し尿のくみ取り依頼は許可業者2社で行っています。
次のいずれかの許可業者に連絡してください。
許可業者
(資)蒲郡清浄センター 0564-62-0336 幸田衛生社 0564-62-3757
▲料金の納付
し尿のくみ取り料金は、直接くみ取り業者へお支払いください。
▲料金の補助
- 70才以上の方のみの世帯
- 身体障害1級から3級を有する方
- 災害等で、床上・床下浸水により便層からし尿があふれ、環境衛生上、支障がある世帯
などを対象に、し尿のくみ取り料金の補助制度があります。
詳しくは、環境課(63-5146)までお問い合せください。
▲生活排水の処理(浄化槽)
浄化槽内にたまった汚泥は、通常1年に1回清掃して抜きとるとともに、保守点検、法定検査を実施してください。
清掃は町の許可業者で行ってください。
許可業者
(資)蒲郡清浄センター 0564-62-0336 幸田衛生社 0564-62-3757 中部保全(株) 0564-51-1858 (株)山兼 0533-68-3071
▲浄化槽の補助
合併処理浄化槽の設置に対する補助金制度があります。対象は、専用住宅に設置する処理対象10人以下の合併処理浄化槽で、公共下水道、農業集落排水の対象地域以外にお住まいのかたが対象となります。
詳しくは、下水道課(63-5128)へお問い合わせください。
▲浄化槽維持管理費の補助
合併処理浄化槽を設置しているかたで、清掃・保守点検・法定検査を実施した場合に、費用の一部を補助します。対象は、公共下水道が供用開始されていない地域または農業集落排水事業区域を除く地域の専用住宅に設置した10人槽以下の合併処理浄化槽を管理されているかたです。
詳しくは、下水道課(63-5128)へお問合せください。
登録日: 2006年7月12日 / 更新日: 2009年9月11日






