事業所から出るごみの分け方・出し方
排出者責任…「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されています。(廃棄物処理法第3条)
産業廃棄物の出し方
産業廃棄物の処理・委託については、愛知県産業廃棄物協会(電話052-332-0346)へお問い合わせください。
近隣の産業廃棄物処理業者を紹介していただけます。
一般廃棄物の出し方
会社・商店・飲食店・農業などの事業活動に伴って発生する事業ごみは、町内のごみステーションには出せません。
一般廃棄物は、分別して、無色透明か乳白色の袋に入れて、幸田町から許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に、収集を依頼し、有料にて処理してください。
事業者が直接処理施設に搬入することはできません。
パソコン
企業等から廃棄されるパソコンの回収は、家庭系パソコンとは異なった仕組みになっています。
各メーカーによって回収の仕組みは異なりますので、詳細は回収を依頼するメーカーにご確認下さい。
各メーカーによって回収の仕組みは異なりますので、詳細は回収を依頼するメーカーにご確認下さい。
メーカーの受付窓口がわからない場合は下記へお問合せください。
問合せ先
電話 03-3292-7518
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2006年7月12日 / 更新日: 2010年1月6日






