住まい
建物を建てるとき
- 農地転用の手続きが必要となりますので農業委員会(63-5121)へご相談ください。
- 工事は確認申請およびそのほかの手続きがすんでから着工してください。
▲建物を建てる前に知っておきたいこと
- 境界を確認してください(民法では、隣地境界より建物を50cm離すよう定められています)
- 農地転用、道水路占用、承認工事、排水承諾書(土地改良区TEL63-2122)などの手続きが必要かどうか
- 防災、浸水、がけ崩れおよび公害などの対策は十分か
- 都市計画法上の用途区域および地区計画区域内かどうか。
住宅資金融資の利子補給を受ける
産業振興課 内線264
詳細は、幸田町勤労者住宅資金利子補給制度(住宅ローン利子補給)のページをご覧ください
木造住宅の無料耐震診断(H14~)
都市計画課 内線231
幸田町が地震防災対策強化地域に指定されたことに伴い、被害予想の大きい木造住宅の無料耐震診断を行います。
対象:木造住宅(戸建て専用・併用住宅、長屋、共同住宅を含む)で次の要件を満たすもの
- 昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に着工されたもの
- 混構造は対象外(鉄骨、RCが混在しているもの)
- 在来軸組構法及び伝統構法が対象(ツーバイフォー、木質パネル工)
- 2階建て以下で、現に居住しているもの。(空家は対象外)
期間:平成14年度から
費用:無料
棟数:年約30棟
申込期間
- 事業期間中随時受け付けしますが、各年度予定棟数に達し次第締め切ります。
- 申込方法「無料耐震診断申込書」に必要事項を記入し、都市計画課へ提出してください。
- 「無料耐震診断申込書」は都市計画課窓口で配布します。
耐震診断手順
提出のあった申込書の内容審査後、制度対象者に対し愛知県が登録した「愛知県木造住宅耐震診断員」が伺い無料で診断し、後日結果を説明します。
※申込書提出があった場合でも、内容審査の結果、制度の対象外の場合は診断されません。
そのほか
詳細は申込書とセットの簡易耐震診断リーフレットをご覧下さい。
耐震改修工事費の補助金について
都市計画課 内線231
※無料耐震診断を受けられた木造住宅の耐震改修工事に補助金を交付します。
次の基準に適合される場合には、補助金が受けられます。
対象となる住宅の基準
-
昭和56年5月31日以前に着工した木造の在来軸組構法(伝統構法)の建物で、幸田町の無料耐震診断を行い、その判定値が1.0未満と判定されたものを、判定値1.0以上とする耐震補強上有効な耐震改修工事を実施するもの。
*耐震補強上有効な耐震改修工事とは、階別方向別上部構造評点の判定値に0.3を加算した数値以上とする工事。
補助金額
補助の対象経費は、耐震補強工事等に要する費用
手続き
詳細については、事前に都市計画課計画整備グループに相談してください。
都市計画課 内線231
道路後退用地分筆費用補助金
都市計画課 内線231
道路後退部分を分筆して、町に寄附を行う場合に分筆費用の補助金を交付します。
適用範囲
道路幅員4m未満の道路(建築基準法第42条2項に該当する道路)に接する土地に建築行為等をする際に後退用地の寄附を行う場合
補助金額
後退用地の分筆に要する費用で最高10万円
手続き
詳細については、事前に都市計画課計画整備グループに相談してください。
*必ず分筆を行う前に申請をしてください。
地上デジタル放送について
2011年7月24日に現在のアナログ放送が終了し、地上デジタル放送へ完全移行する予定です。
築年数の古い住宅の場合、地上波デジタル放送に対応した装置(テレビ、チューナー、アンテナ等)が必要となるだけでなく、宅内配線や分配器等が地上デジタル放送に対応するかどうか確認する必要があります。一度点検をお勧めします。お近くの電気店などにご相談ください。
※地上デジタル放送の工事を装った詐欺行為に注意してください。






