建物を建てるとき

都市計画課 内線232
▲建物を建てるとき
 建物を建てるときはその土地が、市街化区域か市街化調整区域かで手続きが変わります。
 町内の土地は市街化区域と市街化調整区域に分かれており、市街化調整区域では原則として建物は建てられません。市街化区域には建物が建てられますが、建築する前に、その建物が建築基準法に適合しているかどうか判断が必要になるため、事前に建築確認申請の手続きが必要となります。
 また、新たに住宅を求めようとするかたや建築を計画されているかたは、事前によく調べ、わからないこと、疑問な点は都市計画課へお問い合わせください。
建物を建てる土地が農地の場合
  • 農地転用の手続きが必要となりますので農業委員会(63-5121)へご相談ください。
  • 工事は確認申請およびそのほかの手続きがすんでから着工してください。
 

▲建物を建てる前に知っておきたいこと

  1. 境界を確認してください(民法では、隣地境界より建物を50cm離すよう定められています)
  2. 農地転用(P49)、道水路占用(P46)、承認工事(P46)、排水承諾書(土地改良区TEL63-2122)などの手続きが必要かどうか
  3. 防災、浸水、がけ崩れ(P46)および公害などの対策は十分か
  4. 都市計画法上の用途区域および地区計画区域内かどうか。

 

▲住宅資金融資の利子補給を受ける

詳細は、産業振興課へお問合せください。

 

木造住宅の無料耐震診断(H14~)

都市計画課 内線232

 

 幸田町が地震防災対策強化地域に指定されたことに伴い、被害予想の大きい木造住宅の無料耐震診断を行います。

対象:木造住宅(戸建て専用・併用住宅、長屋、共同住宅を含む)で次の要件を満たすもの

    1. 昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に着工されたもの
    2. 混構造は対象外(鉄骨、RCが混在しているもの)
    3. 在来軸組構法のみ対象(ツーバイフォー、木質パネル工法及び伝統構法は除く)
    4. 2階建て以下で、現に居住しているもの。(空家は対象外)

 

期間:平成14年度から

費用:無料

棟数:年約100棟

申込期間

  • 事業期間中随時受け付けしますが、各年度予定棟数に達し次第締め切ります。
  • 申込方法「無料耐震診断申込書」に必要事項を記入し、都市計画課へ提出してください。
  • 「無料耐震診断申込書」は都市計画課窓口で配布します。

耐震診断手順

 提出のあった申込書の内容審査後、制度対象者に対し愛知県が登録した「愛知県木造住宅耐震診断員」が伺い無料で診断し、後日結果を説明します。

※申込書提出があった場合でも、内容審査の結果、制度の対象外の場合は診断されません。

そのほか

 詳細は申込書とセットの簡易耐震診断リーフレットをご覧下さい。

 

耐震改修工事費の補助金について

                                         都市計画課 内線232

 

 ※無料耐震診断を受けられた木造住宅の耐震改修工事に補助金を交付します。

 次の基準に適合される場合には最高60万円の補助金が受けられます。

  

  対象となる住宅の基準

  • 昭和56年5月31日以前に着工した木造の在来軸組構法(伝統構法)の建物で、幸田町の無料耐震診断を行い、その判定値が1.0未満と判定されたもの判定値1.0以上とする耐震補強上有効な耐震改修工事を実施するもの

*耐震補強上有効な耐震改修工事とは、階別方向別上部構造評点の判定値に0.3を加算した数値以上とする工事。

補助金額

  補助の対象経費は、耐震補強工事に要する費用最高60万円

手続き

   詳細については、事前に都市計画課建築グループに相談してください。

 

幸田町民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱 [45KB ]  

 

 耐震改修工事費見積書・内訳書 32KB  

 

耐震改修費補助金交付申請書  

 

道路後退用地分筆費用補助金

  都市計画課 内線232

 

道路後退部分を分筆して、町に寄附を行う場合に分筆費用の補助金を交付します。

 

適用範囲 

道路幅員4m未満の道路(建築基準法第422項に該当する道路)に接する土地に建築行為等をする際に後退用地の寄附を行う場合

 

補助金額

後退用地の分筆に要する費用で最高10万円

 

手続き

 詳細については、事前に都市計画課建築グループに相談してください。

 

*必ず分筆を行う前に申請をしてください。

幸田町道路後退用地分筆費用補助金交付要綱[40KB] 

道路後退用地分筆費用補助金交付申請書

 

地上デジタル放送について

 2011年7月24日に現在のアナログ放送が終了し、地上デジタル放送へ完全移行する予定です。

  • 築年数の古い住宅の場合、地上波デジタル放送に対応した装置(テレビ、チューナー、アンテナ等)が必要となるだけでなく、宅内配線や分配器等が地上デジタル放送に対応するかどうか確認する必要があります。

一度点検をお勧めします。お近くの電気店などにご相談ください。

※地上デジタル放送の工事を装った詐欺行為に注意してください。