国民年金は、農業や自営業のかただけでなく、厚生年金や共済年金の加入者とその被扶養配偶者を含めすべての人々が加入し、老後や障害、死亡に対して生活の安定と維持・向上を図ることを目的とした制度です。 

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概要

住民課 内線135,136

▲加入の種類

 次の区分に分かれ、20歳以上60歳未満のすべてのかたが加入することになっています。

区 分 対象者

第1号被保険者

農業、自営業のかたとその家族、学生など国内に住む20歳以上60歳未満のかた

第2号被保険者

厚生年金保険、船員保険、共済組合の被保険者本人

第3号被保険者

第2号被保険者の被扶養配偶者

任意加入被保険者

国内に住む60歳以上65歳未満のかた
 (昭和40年4月1日以前に生まれたかたは、受給資格確保の場合70歳未満まで可)
海外在住の20歳以上65歳未満の日本人

▲保険料は

■第1号被保険者
 保険料は定額です。将来より多くの年金を希望されるかたは、付加保険料の制度があります。ご希望のかたは、住民課で手続きをしてください。

■第2・3号被保険者
 保険料は、厚生年金保険料または共済組合掛金でまとめて負担しますので、個別に支払う必要はありません。

▲保険料の納め方は

 保険料の納め方は、その年度の1年分または一定期間を前もってまとめて納める「前納」と納期ごとに納める「期別」があり、前納には割引があります。
 支払方法は、口座振替または納付書で金融機関・郵便局またはコンビニエンスストア、社会保険事務所へ出向いて納付する方法があり、役場窓口では納付できません。

 詳しくは、岡崎社会保険事務所(℡23-2515)へお問い合わせください。

▲保険料の免除

 生活が苦しく保険料を納めることが困難なかた、障害のあるかたで要件を満たすかたは、保険料が全額免除または一部納付(一部免除)となる制度があります。また、20歳以上の学生のかたは、本人が一定の所得以下の場合に、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」がご利用できます。詳しくはご相談ください。

こんなときは手続きを                                                           

住民課 内線135,136

 手続きの内容により、窓口が異なりますのでご注意ください。
 手続きの際は、年金手帳のほかに添付書類が必要な場合がありますので、届出先にご確認ください。  

 

手続きが必要なとき

種    別

届 出 先

必要なものなど

第1号被保険者

会社等に就職(厚生年金・共済
組合に加入)したとき

第1号→第2号

勤務先

配偶者(第2号被保険者)の扶養
となるとき

第1号→第3号

配偶者の勤務先

   
任意加入するとき

任意加入被保険者

  印鑑、年金手帳  
住所が変わったとき
(転入・転居・海外転出)

第 1 号

   
氏名が変わったとき    
保険料の納付が困難なとき

住民課

印鑑、年金手帳  
  *失業の場合は、雇用保険被保険者離職票等
*転入者のかたは、1月1日住所地にて所得・
 課税等証明書をおとりください。
学生で保険料納付特例制度を
受けようとするとき
  印鑑、年金手帳、学生証
 
年金手帳をなくしたとき

住民課
(社会保険事務所)

印鑑、  
運転免許証など本人確認ができるもの

第2号被保険者

会社等を退職(厚生年金・共済組合から離脱)したとき 本人

第2号→第1号

住民課

印鑑、年金手帳  
被扶養配偶者

第3号→第1号

退職日のわかるもの
会社等を退職し配偶者(第2号

第2号→第3号

配偶者の勤務先

   
被保険者)の扶養となるとき    
年金手帳をなくしたとき

第 2 号

勤務先

   
住所・氏名が変わったとき    

第3号被保険者

会社等に就職(厚生年金
・共済組合に加入)したとき

第3号→第2号

勤務先

   
配偶者の勤務先(厚生年金
・共済組合)が変わったとき

第3号→第3号

配偶者の新しい勤務先

   
配偶者の扶養から外れたとき

第3号→第1号

住民課

印鑑、年金手帳
扶養から外れた日がわかるもの
配偶者が死亡したとき 印鑑、年金手帳  
住所・氏名が変わったとき

第 3 号

配偶者の勤務先

   
年金手帳をなくしたとき

社会保険事務所

   

支払われる年金の種類                                                                  

  種 類 支給条件

 

老齢基礎年金 原則として25年以上の保険料納付済期間のあるかたに65歳から支給されます。
※65歳未満で請求すると減額されます。
障害時 障害基礎年金 ①加入期間中あるいは老齢基礎年金の受給資格のあるかたが65歳前に一定の障害の程度に達したときに支給されます。(一定の保険料納付済期間要)
②20歳前の傷病で障害になったかたが20歳に達したとき、あるいはその傷病により20歳以降に一定の障害の程度になった場合に支給されます。(所得制限有)






遺族基礎年金 国民年金の加入者、あるいは老齢基礎年金の受給資格を満たしているかたが受給せずに死亡し、そのかたに生計を維持されていた子もしくは子のある妻に支給されます。子は18歳に達した以後最初の3月31日を過ぎていないこと、または20歳未満で一定の障害のあることなどの条件が必要です。(一定の保険料納付済期間要)
寡婦年金 夫が、第1号被保険者としての加入期間だけで受給資格があり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに死亡した場合に、その夫に生計を維持されていた婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。
死亡一時金 第1号被保険者が36月以上保険料を納付して老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに死亡し、遺族基礎年金も受給できないときに遺族へ支給されます。

▲受給の手続きは

 老齢基礎年金の受給手続きを行う窓口は次のとおりです。

  • 第1号被保険者の期間のみのかたは住民課(内線136)で行います。                           
  • 第3号被保険者の期間、厚生年金の加入期間、共済組合の加入期間のいずれかがあるかたは、社会保険事務所・共済組合へお問い合わせください。