住民課 内線135,136

 私たちは、いつどんなとき病気やけがに見舞われるか分かりません。そういうときに備えて、国民健康保険は、加入者がそれぞれ保険税を出し合い、医療費の支払いに充てようという相互扶助を目的とした制度です。
 町内に住んでいるかたで、職場の健康保険や共済組合などに加入しているかた、生活保護を受けているかた以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
 

国民健康保険税の支払いは

 国民健康保険税は、国民健康保険に加入した月から世帯ごとに計算され、世帯主が納税義務者となります。世帯主本人が国民健康保険の加入者でなくても、その世帯に加入者がいれば、保険税はその世帯主に課税されます。

 保険税は、所得割・資産割・均等割・平等割をそれぞれ医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分(40歳から64歳までのかた)ごとに計算した合計額が年税額となります。

課税区分

課 税 対 象

医療保険分

後期高齢者

支 援 分

介護保険分

所得割

前年の所得から33万円を控除した額

  4.44%

1.39%

5.83%

1.27%

資産割

固定資産税額(土地・家屋)

12.00%

4.00%

16.00%

3.90%

均等割

加入者1人当たり

24,800円

5,600円

30,400円

9,800円

平等割

1世帯当たり

21,000円

4,400円

25,400円

3,800円

賦 課 限 度 額 

47万円

12万円

59万円

9万円

 保険税の支払時期(納期)は、7月から翌年2月までの年8回です。納税通知書が届きましたら、各納期限までに指定金融機関などでお支払いください。

 なお、口座振替を依頼されたかたは、各納期限に預金口座から自動的に引き落とされます。保険税の支払いには、便利な口座振替を是非ご利用ください。

 また、世帯主が65歳以上の加入者でその世帯に65歳未満の加入者がいないときは、口座振替を依頼されたかたなどを除き、受給する年金から天引きされます。

▲災害や失業などで国民健康保険税の支払いにお困りのかたは

 災害等で相当の損害を受けたときや、失業等で所得が激減したときなどは、一定の基準により保険税の減免が受けられます。保険税の支払いにお困りのかたは、一度ご相談ください。

 

国民健康保険で受けられる給付は


こんなとき 受けられる給付 必要なもの 備考

療養の給付

病気やけがで病院などに受診したとき
歯の治療をしたとき

かかった医療費の7割の給付が受けられます。(3割*をご負担いただきます。)

*小学校入学前のかたは2割、70歳以上のかたは1割または3割

受診する際、保険証を提示してください。  

高額療養費

同じ月内に支払った医療費が高額になったとき 病院などへ支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その部分が後で払い戻しされます。 ・印鑑 ・保険証 ・領収書 ・預金通帳  

療養費

あんま・はり・きゅう・マッサージ・柔道整復師に施術を受けたとき かかった費用について審査し、決定した額の7割*が後で払い戻しされます。
*小学校入学前のかたは8割、70歳以上のかたは9割または7割
施術を受ける際、保険証を提示してください。(あんま・はり・きゅう・マッサージは、医師の同意書が必要です。)  

療養費

コルセットなどの補装具を購入したとき

 同上

・印鑑 ・保険証 ・医師の証明書 ・領収書 ・預金通帳  

療養費

やむをえない理由で保険証を持たずに治療を受けたときなど

 同上

・印鑑 ・保険証 ・診療報酬明細書(なければ結構です) ・領収書 ・預金通帳  

そのほか

子どもが生まれたとき

出産育児一時金42万円が支給されます。(出産費用に充てるため直接病院などに支払います。)

出産される病院などに保険証を提示のうえ所定の手続きをしてください。 関連手続き
[赤ちゃん]

そのほか

加入者が死亡したとき 葬祭費5万円が支給されます。

・印鑑 ・保険証 ・葬祭を行ったかたの預金通帳

(死亡届を幸田町以外に提出したとき)

・会葬礼状または領収書など葬祭を行ったかたの確認ができるもの

関連手続き
[戸籍と各種証明]

そのほか

移動が著しく困難な患者の入院、転院など移送に費用がかかったとき かかった費用について審査し、決定した額の7割*が後で払い戻しされます。
*小学校入学前のかたは8割、70歳以上のかたは9割または7割
・印鑑 ・保険証 ・医師の証明書 ・領収書 ・預金通帳  

 ▲70歳からの医療費負担は

 70歳の誕生日の翌月(誕生日が月の初日のかたはその月)から、所得に応じて自己負担の割合が2割(平成22年3月31日までは1割)または3割になり、入院時においては、1か月の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。国民健康保険の加入者には、その負担割合が表示された「高齢者受給者証」が交付されますので、病院などに受診するときは保険証と一緒に提示してください。

▲高額な医療費の窓口負担を軽減するには

 70歳未満のかたは「限度額適用認定証」を、低所得者のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院する病院などの窓口に提示すると、その月の入院にかかる医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。

 これ以外にも、高額療養費支払資金貸付制度や高額療養費受領委任払制度がありますので、国民健康保険の加入者で、高額な医療費の窓口負担を軽減したいかたは、一度ご相談ください。

▲災害や失業などで医療費の支払いが困難なときは

 災害や失業などで一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いが困難になったときは、医療費の窓口負担(一部負担金)が一定の基準により免除、減額または猶予される一部負担金の減免が受けられます。ご利用のかたは、事前に申請が必要ですので、一度ご相談ください。

▲出産費用の窓口負担が軽減されます

 出産されたとき支給される出産育児一時金を出産費用に充てるため、保険者から直接病院などに支払う出産育児一時金直接払制度が始まりました。出産される病院などの窓口に保険証を提示のうえ所定の手続きをすれば、出産費用の窓口負担が出産育児一時金の額を超えた金額だけとなります。

 なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回ったときは、その差額を支給しますので、出生届と同時に申請をしてください。

 

長年勤めた会社などを退職したかたは

 会社などを退職して国民健康保険に加入されたかたで、厚生年金や共済年金の給付を受け、その加入期間が20年以上であるか、40歳以後の加入期間が10年以上であるかた及びその扶養家族のかたは、65歳になるまで、退職者医療制度の対象となります。

 この制度は、職場の健康保険などにも医療費の負担をいただくものですので、該当するかたは必ず届出をしてください。

 

特定健康診査・特定保健指導を受けましょう

 糖尿病など生活習慣病の予防策として、保険者が40歳から74歳までの被保険者を対象に、その起因となるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診と、その該当者及び予備群を減少させるための保健指導を実施するものです。

 国民健康保険の加入者については、「特定健康診査等実施計画書 342KB pdf 」に従って、住民健診人間ドックを受診していただき、その結果、メタボリックシンドロームの該当者または予備群と判定されたかたには、生活習慣の改善を支援させていただきます。

 いつまでも安心して暮らせるよう、必ず受診してください。

 

こんなときは必ず届出を

 次に当てはまるかたは、14日以内に手続きをしてください。14日を超えると保険の給付を受けられないことがあります。

手続きが必要なとき 必要なもの 備 考
国民健康保険に入る場合 町外から転入したとき (職場の健康保険などに入っていないとき)

・印鑑

(退職者医療制度の対象となるかた)

・年金証書

関連手続き
[戸籍と各種証明]
職場の健康保険などをやめたとき

・印鑑 ・職場の健康保険などをやめた証明書または離職票

(退職者医療制度の対象となるかた)

・年金証書

 
子どもが生まれたとき (扶養する者が加入者のとき)

・印鑑 ・保険証

(出産育児一時金の支給を申請するとき)

・出産費用の領収・明細書 ・預金通帳

関連手続き
[赤ちゃん]
生活保護を受けなくなったとき

・印鑑 ・保護廃止通知書

 
国民健康保険を
やめる場合
町外へ転出するとき

・印鑑 ・保険証

関連手続き
[戸籍と各種証明]
職場の健康保険などに入ったとき

・印鑑 ・保険証 ・職場の健康保険証など(未交付のときは証明できるもの)

 
死亡したとき

・印鑑 ・保険証 ・葬祭を行ったかたの預金通帳

(死亡届を幸田町以外に提出したとき)

・会葬礼状または領収書など葬祭を行ったかたの確認ができるもの

関連手続き
[戸籍と各種証明]
生活保護を受けるようになったとき ・印鑑 ・保険証 ・保護決定通知書  
そのほか
退職者医療制度の対象となったとき ・印鑑 ・保険証 ・年金証書  
町内で住所が変わったとき ・印鑑 ・保険証  
世帯主や氏名が変わったとき  
世帯を分けたり、一緒にしたとき  
修学のため町外へ転出するとき

・印鑑 ・保険証 ・在学証明書または学生証

 
施設入所のため町外へ転出するとき

・印鑑 ・保険証 ・入所の確認ができるもの

 
保険証をなくしたとき ・印鑑 ・運転免許証など本人確認ができるもの