口座振替制度を利用しての納付

 口座振替制度とは、金融機関等があなたにかわって、あらかじめあなたの指定した預貯金口座から自動的に町税等に振り替えて納付する便利な制度です。

 町内金融機関及び税務課収納グループに用意してある口座振替・自動払込利用申込書に必要事項を記入し、申込んでください。 

一度手続きされますと停止(廃止)の届出をしないかぎり、翌年度以降も継続します。

申し込み先

 町の指定した金融機関の本・支店及び郵便局でご利用になれます。

  • 銀行
    • 三菱東京UFJ銀行、名古屋銀行、みずほ銀行
  • 信用金庫
    • 岡崎信用金庫、蒲郡信用金庫、西尾信用金庫、碧海信用金庫、豊川信用金庫
  • 協同組合
    • あいち三河農業協同組合
  • 郵便局

必要なもの

 預貯金通帳とその届出印、(納税通知書) 

振替の開始

 振替開始は、申し込みから約1カ月半後(郵便局をご利用の場合は約2カ月後)に到来する納期分より取扱いしますので、必要事項を記入のうえ町役場または振替を希望する口座のある金融機関等へ提出してください。

再振替について

 残高不足により口座が振替不能となった方のみ約2週間後(毎月15日、祝祭日の場合は翌日)に再振替します。なお全期前納の方については期別税額を振替します。

 さらに振替不能となった場合には、督促状が送付されますので現金で納付してください。(口座振替の取扱いはできません)

ご注意

 年度途中に全期前納で申し込まれた方は、今年度に限り期別振替とし、来年度からは、全期前納扱いとなります。(すでに全期前納にて納付済の場合は翌年度より振替開始となります)

 全期前納の方が振替不能となった場合は、その年度に限り期別振替となります。