その他税
町たばこ税
町たばこ税は、製造たばこ製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
納税義務者
製造たばこ製造者、特定販売者、卸売販売業者
たばこの小売価格の中には、町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購買者自身です。
税金の算出方法
税額 = 売り渡し本数 × 税率(1,000本につき4,618円)
※平成22年9月30日までは、1,000本につき3,298円
ただし、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット等の旧3級品の紙巻たばこは、1,000本につき2,190円です。
※平成22年9月30日までは、1,000本につき1,564円
申告と納税の方法
製造たばこ製造者、特定販売業者又は、卸売販売業者が毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになってます。
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場における入湯客に対してかかる税です。
納税義務者
鉱泉浴場における入湯客
税額の算出方法
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項 目 |
1人につき |
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宿 泊 |
150円 |
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日帰り |
50円 |
※課税免除
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 学校で教育の一環として行われる行事に参加する場合において入湯する者
申告と納税方法
鉱泉浴場の経営者が入湯客から特別徴収し、前月分を毎月15日までに申告し、納めることになってます。
登録日: 2007年9月18日 / 更新日: 2010年11月18日






