法人町民税

 法人町民税は、幸田町内に事務所等又は寮等がある法人のほか、人格のいない社団等に申告していただく町民税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と所得(法人税の税額)に応じて負担していただく法人税割とがあります。

納税義務者

  次の区分により、税金を納めます。

納 税 義 務 者

 納めるべき税額

均等割

法人税割

(1) 町内に事務所等を有する法人

(2) 町内に事務所等はないが、寮等有する法人

(3) 町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの 

  均等割

 

  税率 × 事務所等又は寮等を有していた月数 ÷ 12

  

※ 町内に事務所等又は寮等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数より按分します。

 均等割の税率(年額)は、法人等の区分に応じて、下の表のとおり定められています。

資 本 等 の 金 額

 法人町民税の均等割の税率

町内の従業者数

税  率

50億円を超える法人

50人  超

3,000,000円

50人以下

410,000円

10億円を超え50億円以下の法人

50人  超

1,750,000円

50人以下

410,000円

1億円を超え10億円以下の法人

50人  超

400,000円

50人以下

160,000円

1,000万円を超え1億円以下の法人

50人  超

150,000円

50人以下

130,000円

1,000万円以下の法人

50人  超

120,000円

上記に掲げる法人以外の法人等

50,000円

注1 従業者数の合計とは、幸田町内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。

注2 資本等の金額とは資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。

注3 従業者数の合計数及び資本等の金額は、算定期間の末日で判断します。 

法人税割

 

  課税標準となる法人税額 × 税率(12.3%)

 

※ 課税標準額・・・法人税割は国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。

 申告と納付

 法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)

申告区分

申告納付すべき額

申告納付期限

中間申告

予定申告

均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2の合計額

事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

中間申告
(仮決算に基づく)

均等割額(年額)の1/2と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額

確定申告

均等割額と法人税割額の合計額

ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差引いた税額

原則として事業年度終了の日から2ヶ月以内

(注) 均等割のみを課される公共法人及び公益法人や法人でない社団または財団は毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。

各種届出について

 次のような場合には、法人設立(変更)等申告書を添付書類とともに提出してください。

下記よりダウンロードできます。 

法人設立等申告書 [113KB pdfファイル]

法人申告書(設立の記入例) [148KB pdfファイル]

法人申告書(異動の記入例) [145KB pdfファイル] 

★添付資料

設立(変更)等事項

異 動

区 分

 添 付 書 類

登記簿

謄  本

定 款

その他

町内に法人等を設立した場合

設 立

 
町内に事務所等を開設した場合

設 置

 
町内に本店を移転した場合

転 入

 
町内にあった本店を町外に移転した場合

転 出

 
合併した場合(合併解散した場合も同じ)

合 併

合併契約書(写)
解散・清算結了した場合

解 散

 
休業した場合

休 業

休業に至る理由書
町内の事務所等を廃止した場合

廃 止

 
組織変更を行った場合

異 動

 
事業年度を変更した場合

異 動

 
商号・資本金等・代表者・事業目的を変更した場合

異 動

 

町内の事務所等の所在地を変更した場合

異 動

 

町内の事務所等の名称を変更した場合

異 動