軽自動車税
軽自動車税
賦課期日(4月1日)現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪車をお持ちのかたに納めていただきます。
軽自動車税には、普通自動車における自動車税のように月割りで税額を算定する制度がありません。そのため年度途中で譲渡、廃車等されても税金の還付はありません。また、4月2日以降に取得した場合は、その年度は税金が課税されません。
軽自動車税の税額表
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種 類 |
年税額 |
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原動機付自転車 |
排気量50cc以下のもの |
1,000円 |
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| 排気量50ccを超え90cc以下のもの |
1,200円 |
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| 排気量90ccを超え125cc以下のもの |
1,600円 |
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| ミニカー |
2,500円 |
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| 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの(農耕トラクターなど) |
1,600円 |
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| その他のもの(フォークリフト等) |
4,700円 |
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| 軽自動車 | 二輪(側車付を含)で排気量が125ccを超え250cc以下のもの |
2,400円 |
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| 二輪の被けん引車 |
2,400円 |
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| 三輪で排気量が660cc以下のもの |
3,100円 |
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| 四輪以上で総排気量が 660cc以下のもの |
乗 用 |
営業用 |
5,500円 |
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自家用 |
7,200円 |
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貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
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自家用 |
4,000円 |
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| 二輪の小型自動車 | 250cc超二輪の小型自動車 |
4,000円 |
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軽自動車等の登録・廃車等の申告
取得・譲渡・廃車等する場合には申告が必要です。以下の表を参考に申告を行ってください。
譲渡、売却、解体、盗難等で現在、車を所有していなくても廃車、名義変更の手続が済んでない場合は、軽自動車税はいつまでも課税されてしまいますので、必ず手続をしてください。
他の市区町村への住所変更された場合や車の所有者が死亡した場合も手続が必要です。
・軽自動車等の申告先
申告に必要なもの等は、以下の届出先にお問い合せください。
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車 種 |
届 出 先 |
電 話 |
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原動機付自転車 小型特種自動車 |
〒444-0192 愛知県額田郡幸田町大字菱池字元林1番地1 幸田町役場 税務課 |
0564-62-1111 内線(161・162) |
| 二輪の軽自動車 |
〒473-0917 愛知県豊田市若林西町西葉山48番地1 全軽自協愛知県事務取扱所 三河分室 |
0565-52-3111 |
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三輪・四輪の軽自動車 |
〒473-0917 愛知県豊田市若林西町西葉山48番地2 軽自動車検査協会 愛知県主管事務所 三河支所 |
0565-51-2555 |
| 二輪の小型自動車 |
〒473-0917 愛知県豊田市若林西町西葉山46番地 愛知運輸支局 西三河自動車検査登録事務所 |
050-5540-2047 |
原動機付自転車(125cc以下)、小型特種自動車の申告
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手 続 内 容 |
必 要 な も の |
手続場所 |
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登
録 |
新規登録 | 販売証明、印鑑 |
幸田町役場 税務課
1階7番窓口 |
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町外から転入 (廃車手続済のもの) |
廃車証明、印鑑 | ||
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町外から転入 (ナンバー付のもの) |
標識(ナンバープレート) 印鑑、標識交付証 |
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譲 |
町内の人から譲ってもらった (廃車手続済のもの) |
譲渡証明、印鑑 | |
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町内の人から譲ってもらった (ナンバー付のもの) |
標識(ナンバープレート) 譲渡証明、印鑑 |
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町外の人から譲ってもらった (廃車手続済のもの) |
廃車証明、譲渡証明、印鑑 | ||
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町外の人から譲ってもらった (ナンバー付のもの) |
標識(ナンバープレート) 譲渡証明、印鑑 |
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| 所有者が亡くなられた | 印鑑 | ||
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廃 車 |
所有者が亡くなられた | 標識(ナンバープレート)、印鑑 | |
| 町外の人に譲る | 標識(ナンバープレート)、印鑑 | ||
| 使わなくなった(廃棄) | 標識(ナンバープレート)、印鑑 | ||
| 町外へ転出 |
標識(ナンバープレート)、印鑑 登録証明書 |
幸田町役場税務課 又は転出先の役所 |
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納税証明書
軽自動車税の納税証明書は大切に保管してください。
軽四輪・二輪の小型など車検がある車は、軽自動車税納税証明書が必要となります。
納税証明書は、車検書と一緒に保管して、紛失しないようにお願いします。
軽自動車税納税証明書の交付について
●窓口支払の方・・・納税証明書は納税通知書に添付されています。
●口座振替の方・・・納税証明書は納付確認後に送付します。






