前納報奨金制度

個人の町・県民税(普通徴収)及び固定資産税・都市計画税前納報奨金制度を変更します。

平成24年度から前納報奨金制度を変更します
 税金を納期前納付していただいた方に報奨金を交付する「前納報奨金制度」は、税収の早期確保や納税意識の高揚を目的として創設された制度ですが、「サラリーマン(特別徴収者)との不公平感」、「金利ゼロ時代にそぐわない」といった理由から、既に多くの自治体がこの制度を廃止しています。
このため、本町においても納税意識の高揚は十分に達成されたものと判断されるため、内容を変更することといたしました。

○変更内容
 ☆個人の町・県民税(普通徴収)→報奨金制度の廃止
 ☆固定資産税・都市計画税→報奨金制度の見直し
  ・交付率:「100分の0.5」から「100分の0.1」に変更
  ・交付限度額:「5万円」から「1万円」に変更

○全期前納(一括納付)は、これまでどおり利用できます
 前納報奨金制度は変更しますが、今までどおり納付書又は口座振替により納期内に全期前納(一括納付)はご利用いただけます。

○全期前納から期別納付への変更を希望される方は手続きが必要です。
 現在、口座振替で全期前納の申し込みをされている方は、そのまま継続となります。期別納付への変更を希望される方は、手続きが必要です。
 なお、個人の町・県民税(普通徴収)は報奨金が廃止となりますので、今年度(平成23年度)口座振替による全期前納を登録されている方には後日、全期前納から期別納付への変更希望の確認通知を郵送いたします。

平成23年度の前納報奨金について

 町県民税(普通徴収)及び固定資産税・都市計画税は、納期が第4期まで定められていますが、第1期の納期限までに年税額を全額納めて頂いた場合、各期の税額の0.5/100に納期前の月数(次のとおり)を乗じて得た額が報奨金(限度額50,000円、100円未満の端数切り捨て)として交付されます。

※第1期の納期限を過ぎた場合は、交付できませんのでご注意ください。

☆町県民税 → 10月(第2期:1月+第3期:3月+第4期:6月)

☆固定資産税・都市計画税 → 18月(第2期:2月+第3期:7月+第4期:9月)

  計算のしかた

【例:町県民税の場合】

町県民税の年税額が200,000円を前納する場合

期別

税額

納期限

納期前

の月数

報奨額

第1期

50,000円

   6月末

 

 

 

第2期

50,000円

   8月末

0.5/100

  1月

250円

第3期

50,000円

 10月末

0.5/100

  3月

750円

第4期

50,000円

   1月末

0.5/100

  6月

1,500円

200,000円

   

10月

2,500円

実際に納めていただく税額は → 200,000円 - 2,500円 = 197,500円 となります。 

 【例:固定資産税・都市計画税の場合】

固定資産税・都市計画税の年税額が300,000円を前納する場合

期別

税額

納期限

納期前

の月数

報奨額

第1期

75,000円

   4月末

 

 

 

第2期

75,000円

   7月末

0.5/100

  2月

750円

第3期

75,000円

 12月末

0.5/100

  7月

2,625円

第4期

75,000円

   2月末

0.5/100

  9月

3,375円

300,000円

   

18月

6,750円

実際に納めていただく税額は → 300,000円 - 6,700円 = 293,300円 となります。