印鑑関係の登録
●印鑑登録するとき
印鑑の新規登録または変更を行うときは本人の申請か代理人かにより、また本人の申請でも運転免許証など公的機関が発行した顔写真付きの証明書があるかないかで、手続きが異なります。
本人申請で証明書がある場合はその場で交付できますが、証明書のない場合や代理人による場合は印鑑登録照会書を本人のご自宅へ郵送しますので、回答書を住民課まで持参してください。この場合、持参者が代理人の場合は認印が必要です。
本人申請で証明書がある場合はその場で交付できますが、証明書のない場合や代理人による場合は印鑑登録照会書を本人のご自宅へ郵送しますので、回答書を住民課まで持参してください。この場合、持参者が代理人の場合は認印が必要です。
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申 請 時 |
申請者 | 必要なもの | 登録証の交付 |
| 本人(証明有) |
本人であることの証明書(運転免許証など)、 登録しようとする印鑑 |
即日交付 | |
| 本人(証明無) | 登録しようとする印鑑 |
回答書持参により 後日交付 |
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| 代理人 |
登録しようとする印鑑、代理人の認印 委任状(委任者が自署・押印のもの) |
登録できない印鑑は
- 住民票、外国人登録原票に記載されていない氏名の印鑑
- 職業、資格などが記載してある印鑑
- 変形しやすい印鑑
- 印影が一辺8mm正方形に収まるものまたは一辺が25mmの正方形に収まらないもの
- 印影が鮮明にあらわしにくいもの(ふちのかけたもの、磨滅したものなど)
- 指輪印、外わくのない印、大量に製造市販されている印など、町長が不適当と認めたもの
登録日: 2007年8月8日 / 更新日: 2011年4月24日






