戸籍に異動があった場合はすみやかに住民課窓口へお届けください。

種 類 届出期間 届出人 届出地 必要なもの 備 考

出生届

出生した日から14日以内 父母 本籍地、届出人の所在地または出生地 届出人の印、出生証明書、母子健康手帳 関連手続き
[赤ちゃん]

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内 親族 死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡地
届出人の印、死亡診断書または検案書  

養子縁組届

届出によって効力が生じる 養親および養子又は代諾権者 養親・養子の本籍地または届出人の所在地 届出人・証人2人の署名、押印
それぞれの戸籍謄本。なお、届出地に本籍があるかたは不要。

 

 

婚姻届

届出によって効力が生じる 夫と妻 夫もしくは妻の本籍地または所在地 届出人・証人2人の署名、押印
それぞれの戸籍謄本。なお、届出地に本籍があるかたは不要。
住所の変更をともなう場合は転入・転出・転居届が必要です。

離婚届

(届出によって効力が生じる裁判離婚の場合は裁判確定の日から10日以内) 夫と妻
(裁判離婚:訴えを起こした者もしくは調停申立人)
夫もしくは妻の本籍地または所在地 届出人・証人2人の署名、押印、現本籍の謄本1通
(裁判離婚は調停調書の謄本および確定証明書)
住所の変更をともなう場合は転入・転出・転居届が必要です。

転籍届

届出によって効力を生じる 筆頭者および配偶者 本籍地、届出人の所在地または転籍地 届出人の印、町外からの転籍は戸籍謄本1通  
※所在地とは住民登録地のことです。
※戸籍に関する届を提出する場合、届出者を含め関係者本人を証明するもの(免許証、パスポートなど)の提示をお願いします。