町議会
幸田町議会について
議会事務局 電話番号 0564-63-5151(直通)
FAX番号 0564-63-6970(専用)
Eメール gikai@town.kota.lg.jp
◆議会の運営◆
議会
議会はいつも開かれているわけではなく、定期または臨時に、ある一定の期間だけ開かれます。定期的に開く会議を定例会、必要に応じて開く会議を臨時会といいます。本町の定例会は年に4回、3月・6月・9月・12月に開かれます。
会期と議事
開会から閉会までの期間を「会期」といいます。会期中の議事は、おおよそ次のような順序で進められます。招集本会議本会議は、議案などを審議し、議会の最終的な意思を決める会議です。提出した議案について町長が説明し、これに対し議員から質疑や意見が述べられたのち可否の採決をします。
開会
↓会期決定
↓議案上程
↓議案説明
↓一般質問
議案に関係なく、町政全般について町長など執行機関の考え、方針を問いただすことをいいます。 ↓
議案質疑
議案について不明確な点や詳しく知りたい点を町長などに問いただすことをいいます。
↓
委員会付託
議案などにより慎重に専門的、能率的に審査するため、それぞれ担当の委員会に付託することをいいます。
本会議
委員長報告
委員の意見をまとめて委員会での審議結果を報告します。 ↓
委員長報告に
対する質疑
↓
討論 議案などについて、賛成、反対の意見を述べ賛同を求めます。↓
採決
議案などについて、賛否の意思を明らかにすることをいいます。この結果、賛否のどちらかに議会の意思が決まることを議決といいます。 ↓
閉会
◆議会のしくみ◆
議員
議員の定数は、条例で定めるとされており、現在の条例定数は16人となっています。 (任期:平成27年4月30日~平成31年4月29日)
議長と副議長
議長と副議長は、議会において議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会を代表するとともに、議事を整理したり、議会の事務を処理する権限を持っています。副議長は、議長が欠けたり病気で不在のときにその代わりをつとめます。
委員会
議案など最終的に本会議で可否が決められますが、町政は間口が広いためにあらかじめいくつかの委員会を設け、まずそこで専門的に審査します。委員会には常任委員会と議会運営委員会、並びに特別委員会があります。
常任委員会
名称
定数
所管事項
総務教育委員会 8人
議会事務局、企画部、総務部、消防本部、会計管理者、監査委員事務局、選挙管理委員会及び教育委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項 福祉産業建設委員会 8人
住民こども部、健康福祉部、環境経済部、建設部及び農業委員会の所管に属する事項
常任委員会とは
本町は委員会条例で2つの常任委員会を設置しています。
議員はそれぞれ一つの常任委員に在任しています。本町の場合は委員会条例で、常任委員の任期を2年と定めています。
常任委員会は、その部門に属する当該地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願、陳情などを審査します。また、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができます。
議会運営委員会
名称
定数
所管事項
議会運営委員会 9人以内
議会の運営に関する事項
議会運営委員会とは
円滑な議会の運営を期すために、議会運営全般について協議し、意見調整を図る場として設置された委員会です。
委員の選任は議会で行います。委員の任期は委員会条例で、常任委員会の規定を準用しています。
特別委員会
名称
定数
付議事項
防災・減災対策特別委員会 10人 自然災害に備え、防災、減災、耐震対策などに関する事項 幸田・三ヶ根駅前整備特別委員会 10人 幸田駅及び三ヶ根駅の周辺整備に係るまちづくりに関する事項 地方創生特別委員会 10人 企業立地に関する事項 議会広報特別委員会 8人
議会広報に関する事項
特別委員会とは
常任委員会のほかに、特定事件を審査するために設置された委員会として、特別委員会を置くことができます。
また、このほかに3月定例会に予算特別委員会。9月定例会には決算特別委員会を設置し、予算や決算について、それぞれ慎重審査します。
町議会では本会議と各委員会のほかにも、必要に応じて全員協議会や法律や会議規則で定められていない委員協議会などを開催します。これらは町政上の重要な問題について検討するために必要な会議です。議案の審査を行うわけでなく、町長などの執行機関から説明を受けたり、意見を述べたりします。
◆請願と陳情◆
町政等について意見や要望のあるかたは、請願書や陳情書を町議会に提出することができます。請願は町議会議員の紹介が必要ですが、陳情はその必要がありません。
請願書及び陳情書を提出するときは、下記の事項を記載した書面に、署名又は記名押印のうえ、議長あてに提出してください。1 提出年月日2 件名3 請願者(陳情者)の住所及び氏名4 請願を紹介する議員の名前5 請願(陳情)の趣旨(内容、目的、理由)【取扱い】定例会開催日の直前に行う議会運営委員会の2日前の午後5時までに受け付けたものについては、当会期中の審議の対象となります。(役場閉庁日を除く。)町議会では、議会運営委員会で定めた日までに提出された請願を、その会期中に審査をします。本会議で議長が所管事項に該当する委員会へ付託して審査します。
委員会で審査した後、本会議で採択か不採択を決定します。その結果は、請願者や陳情者(代表者)に通知します。【陳情提出にあたっての留意点】次に該当する陳情は審査されない場合があります。(1)個人、団体を誹謗中傷し、名誉棄損、信用失墜の恐れがあるもの(2)法令や公序良俗に反する行為を求めるもの(3)係争中の裁判事件や異議申し立て等、司法権の独立を侵す恐れがあるもの(4)職員に懲戒など個別の処分を求めるもの(5)上記以外で、議会運営委員会の協議を経た上で、議長が審査になじまないと判断したもの※誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)…他人の悪口を言い傷つけること。※公序良俗(こうじょりょうぞく)…社会一般の人々が守るべき秩序のこと。(おおやけの秩序と善良の風俗)
◆議会広報◆
町議会では、定例会ごとに「こうた議会だより」を発行しています。
発行は、1月・4月・7月・10月のそれぞれ月末の年4回発行しています。ただし、場合によっては臨時号も発行しています。
掲載内容は、定例会及び臨時会に関すること、各委員会に関すること、請願及び陳情に関することなどです。議会だよりは、本町ホームページからダウンロードできます。
◆議会の傍聴◆
本会議は一般に公開されており、簡単な手続きで個人でも団体でも自由に傍聴できます。町政への知識を深めたり、町議会の活動や町政の方針などを知ることができますので、ぜひ傍聴におこしください。傍聴の手続きは、住所・氏名・年齢を、会議の当日受付で傍聴人受付簿に記入していただきます。傍聴席での飲食、喫煙、写真撮影や録音はできません。このほかにも守っていただきたいことがありますので、職員の指示に従ってください。本会議の様子は1階ロビーのテレビでもご覧いただけます。また、会議録は幸田町立図書館で閲覧できます。詳しくは、議会事務局(電話63-5151)へお問い合わせください。
