宅地開発・建設指導
▲宅地造成地に国有地があったとき
土木課 内線223
宅地造成するために、道路、水路、溜池などの公共施設を移動したり、廃止しようとするときには、手続きが必要となりますので、事前に西三河建設事務所(電話27-2758)、もしくは役場土木課でご相談ください。
なお、現況がなくなっていても法務局備付の地図に赤線や青線などで示されている場合は手続きが必要です。
「法定外公共用物占用等許可申請書」様式配信サービス
▲土地取引などに関する手続きについて
企画政策課 内線342
●1ha以上の土地開発
愛知県内の1ha以上の土地について、住宅用地や工場用地造成などの開発行為をする場合には、事前に知事と協議をする必要があります。
●大規模な土地取引の届出
土地の所有者が、幸田町内の次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を幸田町長に届け出る必要があります。
| 対象となる土地 | 面積要件 | |
| 都市計画区域内 | ・道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地 ・道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地 ・特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業又は生産緑地地区の区域内にある土地を一部でも含む土地* |
200㎡以上 |
| 一定規模以上の土地 | 市街化区域 5,000㎡以上 | |
| 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地 | 200㎡以上 | |
(届出を要しない土地)
次のような土地の場合は、届出の必要はありません。
- 国、地方公共団体などに譲渡する場合
- 重要文化財の指定を受けた土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
- 都市計画施設又は土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
- 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
- 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
- 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域又は注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請又は事前届出をした場合(ただし、愛知県では現在施行していません。)
- 農地又は採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合
●土地買取希望の申出
土地の所有者が、幸田町や県の公的機関に対して、幸田町内の次のような一定の要件を満たした土地の買い取りを希望するときは、その旨を幸田町長に申し出ることができます。
| 都市計画区域内 | 100㎡以上の土地 |
| 都市計画区域外 | 都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200㎡以上の土地 |
税制上の優遇措置が受けられます
届出者又は申出者は、協議の成立により、土地を幸田町や県等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。
~届出又は申出を行えば、幸田町や県等が必ず買い取るという制度ではありませんので、御注意ください。~
登録日: 2006年7月12日 / 更新日: 2008年1月24日






