道路
●土地に関する手続き
▲道路・河川等を占用するとき
建設部 土木課 内線221
道路・河川などの公共用地を継続あるいは、一時的に占用または使用する場合は、占用許可が必要です。事前に手続きをしてください。
申請理由
(1)電柱、広告塔などの工作物
(2)水道管、排水管
(3)歩廊、日よけ
(4)露店
(5)看板、標識、幕、アーチ
(6)工事用板囲い、足場
(7)土石、砂利などの採取
▲道路・水路の境界査定を希望するとき
建設部 土木課 内線222
道路との境界が疑問の場合は、必ず事前に境界を決めてから工事に着手してください。境界の決定は、町と地主が立ち会いの上で行いますので、希望されるかたは土地家屋調査士を通じ申し込んでください。
▲道路承認工事申請
建設部 土木課 内線222
道路の側溝設置、法面切取・盛土工事、および歩道における自動車乗入口設置工事をされる場合は、道路管理者の承認が必要です。特に盛土工事は、前面道路排水が不良となり、側溝の設置を条件付ける場合があります。事前に手続きをしてください。
▲砂防指定地内行為許可申請
建設部 土木課 内線224
土砂流出の恐れがある区域は、砂防区域に指定されています。その区域で土地などの現状を変更するときには、県知事の許可が必要な場合がありますので、事前に西三河建設事務所(TEL27-2758)、もしくは役場土木課でご確認ください。
▲急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請
建設部 土木課 内線224
急傾斜地で崩壊の恐れがある区域は、急傾斜地危険区域に指定されています。この区域で崩壊の助長や土地などの現状を変更するなどの行為を行うときには、県知事の許可が必要な場合があります。また、建築にあたっては建築基準法の制限を受ける場合がありますので、事前に西三河建設事務所(TEL27-2758)、もしくは役場土木課でご確認ください。
▲宅地造成地に国有地があったとき
建設部 土木課 内線221
宅地造成するために、道路、水路、溜池などの公共施設を移動したり、廃止しようとするときには、手続きが必要となりますので、事前に西三河建設事務所(TEL27-2758)、もしくは役場土木課でご相談ください。
なお、現況がなくなっていても法務局備付の地図に赤線や青線などで示されている場合は手続きが必要です。
▲土地取引などに関する手続きについて
総務部 企画政策課 内線341、342
詳細については、お問い合わせください。
- 1ha以上の土地開発
愛知県内の1ha以上の土地について、住宅用地や工場用地造成などの開発行為をする場合には、事前に知事と協議をする必要があります。
- 大規模な土地取引の届出
市街化区域内で2,000平方メートル以上または市街化調整区域で5,000平方メートル以上の土地について有償で取り引きした場合には、知事に届出が必要です。
- 土地買取希望の申出
100平方メートル以上の土地を県や町などの公的機関に買い取ってほしいときには、その旨を町長に申し出ることができます。






