最低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 常用・臨時・パート・アルバイト・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、原則として全ての労働者とその使用者に適用されます。また、最低賃金には、地域別最低賃金」と、「特定(産業別)最低賃金」があります。 

 

愛知県

地域別

最低賃金

750円           

効力発生日:平成23年10月7日

特定(産業別)

最低賃金

詳細はこちらをご覧ください。    効力発生日:平成23年12月16日

愛知労働局 労働基準監督署

その他

・「特定(産業別)最低賃金」については、地域別最低賃金とは改定時期が異なりますのでご注意ください。

・最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
  (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  (2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  (3) 時間外労働・休日労働に対する賃金
  (4) 深夜労働に対する割増賃金
  (5) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

・精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者等には、愛知労働局長の許可を条件として、最低賃金の減額特例許可制度があります。
・派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。

※詳しくは、下記までお問合せ下さい。

 

お問い合わせ 岡崎労働基準監督署(管轄:岡崎市・額田郡)

            電話 52-3161 ファックス 52-9938