【特定建設作業の届出】

 騒音規制法、振動規制法、及び県民の生活環境の保全等に関する条例により、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業は「特定建設作業」として指定され、騒音の大きさ、作業時間、作業期間等の規制が行われており、特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする方は、作業開始日の7日前までに届出が必要となります。

  建設作業騒音・振動の規制のあらまし[689KB] 

 

届出様式ダウンロード

 ※ 提出用と控えの2部提出をお願いします。

  騒音振動特定建設作業実施届出 

 

お問合せ:環境経済部環境課環境保全グループ 電話0564-62-1111内線271,272