特定建設作業実施届出書
著しい騒音・振動を発生させる建設工事の作業(以下、「特定建設作業」)は、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例により規制されており、事前に届出が必要となります。ただし、特定建設作業を開始した日に終わるものについては、届出は不要です。
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届出者
特定建設作業を伴う建設工事の元請業者 - 届出期限
特定建設作業の開始の日の7日前まで
(ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合はこの限りでないが、届出を行いうる状態になったときに、速やかに届出をすること。) - 提出部数
2部(正本とその写し) - 届出に必要な書類
・特定建設作業実施届出書
・特定建設作業の場所の付近の見取図
・特定建設作業の工程表
届出書様式ダウンロード
お問合せ:環境経済部環境課環境保全グループ 電話0564-62-1111内線271,272
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登録日: 2010年1月25日 / 更新日: 2011年11月24日






