騒音・振動 特定建設作業実施届出
【特定建設作業の届出】
騒音規制法、振動規制法、及び県民の生活環境の保全等に関する条例により、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業は「特定建設作業」として指定され、騒音の大きさ、作業時間、作業期間等の規制が行われており、特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする方は、作業開始日の7日前までに届出が必要となります。
届出様式ダウンロード
※ 提出用と控えの2部提出をお願いします。
お問合せ:環境経済部環境課環境保全グループ 電話0564-62-1111内線271,272
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登録日: 2010年1月25日 / 更新日: 2010年1月25日






