野焼きについて
ごみの野焼きは禁止されています
ごみ等廃棄物の野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されており、同法律により懲役5年以下又は1,000万円以下の罰金等の措置が設けられています。
ご案内のチラシ [285KB pdfファイル]
をご覧ください。
ただし、例外規定も設けられています。
野焼きが認められる例外規定
※これらの場合においても、周辺に与える影響を考慮して行なう必要があります。
- わら、畔の草、剪定枝などの焼却(農業、林業を営むためにやむをえないもの)
- 焚き火、キャンプファイヤー(日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの)
- 門松、しめ縄等を燃やす風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要なもの
- 河川、森林、自然公園の管理を行うための草焼き・剪定枝等の処理及び災害等の応急対策、防災訓練等に必要なもの
- 廃棄物処理基準に基づく焼却
〔※廃棄物焼却炉の構造基準を満たす焼却炉を用いた焼却〕
※廃棄物焼却炉の構造基準
※構造基準を満たす場合でも、以下の焼却方法を守ってください。
※焼却炉の規模により県に許可届出が必要になる場合があります。焼却炉を設置される方は事前にご相談ください。
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環境経済部環境課環境保全グループ 電話:0564-62-1111内線271
登録日: 2007年6月27日 / 更新日: 2008年10月23日






