指定された就学校以外の学校への就学を希望する場合

 児童生徒が就学する学校は就学指定校として定められています。ただし、次の事由に該当し教育委員会が認めたときは、指定校を変更することができます。


就学校の変更が認められる基準

    1. 住居の新築、改築、その他の理由による転居予定のため、短期間転居先の学校へ学区外からの就学を希望する場合
    2. 小学6年生、中学3年生で、1学期終了後に学区外へ転居したが、学年末まで転居前に就学していた学校への就学を希望する場合
    3. 3学期途中に転居したが、学年末まで転居前に就学していた学校を希望する場合
    4. 心身に障害のある児童生徒で、近距離校へ就学する場合
    5. いじめ等により児童生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持っている場合
    6. 外国籍の児童生徒で日本語教育が必要と認められる場合
    7. その他、申請がやむを得ない事由と認められる場合

指定校変更の手続について

 変更事由に該当する方で、就学指定校の変更を希望する場合は、教育委員会学校教育課までご連絡ください。

連絡先 0564-62-1111(内線422)