幸田町遺児家庭扶助費
幸田町遺児家庭扶助費
1.幸田町遺児家庭扶助費とは
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。
所得制限はありません。
2.手当を受けることができる方
町内に住所があり、次の要件にあてはまる義務教育終了前の児童を監護・養育している父もしくは母又は父母以外の養育者に支給されます。
- 父又は母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
※次のような場合、手当は支給されません。
・父又は母が婚姻しているとき。
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに役場窓口に届け出てください。届出をしないで手当の支払を受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
3.手当を受ける手続
手当を受けるには、書類を添えて役場窓口で請求の手続をしてください。
4.申請に必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄本 (請求者・対象児童のもの)
- 世帯全員の住民票 (省略のないもの)
- 振込先希望金融機関がわかるもの (申請者名義に限る)
5.手当の支払
認定を受けると、認定請求した日の属する月分から支給されます。
支払日 9月30日 ・・・ ( 4月分 ~ 9月分)
3月31日 ・・・ (10月分 ~ 3月分)
※支払日が、土、日曜日及び祝日となる場合は、その前日あるいは前々日となります。
6.手当の額
児童1人につき月額 3,500円
(ただし、両親とも欠けた場合は、児童1人につき月額 4,000円)
登録日: 2008年1月9日 / 更新日: 2008年1月11日






