特別児童扶養手当

1.特別児童扶養手当とは

 20歳未満の障害児の福祉増進を図るため手当を支給する制度です。

2.手当を受けることができる方

 身体・知的発達又は精神に障害のある児童の生活の向上に役立てるため、その児童を監護する父もしくは母又は父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

※次のような場合、手当は支給されません。

  • 児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童福祉施設等に入所しているとき

 手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに役場窓口に届け出てください。届出をしないで手当の支払を受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。

3.手当を受ける手続

 手当を受けるには、書類を添えて役場窓口で請求の手続をしてください。

4.申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 戸籍謄本 (請求者・対象児童のもの)
  • 世帯全員の住民票 (省略のないもの)
  • 障害認定診断書 (又は身体障害者手帳、療育手帳の写し)
  • 振込先口座申込書 (請求者名義に限る)
  • 手当用所得証明書 (平成22年1月1日時点、幸田町に住んでいなかった場合のみ必要)

5.手当の支払

 認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

支払日   4月11日  ・・・  (12月分 ~  3月分)

        8月11日  ・・・  ( 4月分 ~  7月分)

       11月11日  ・・・  ( 8月分 ~ 11月分)

※支払日が、土、日曜日及び祝日となる場合は、その前日あるいは前々日となります。

6.手当の額 (平成23年4月から)

1級該当 児童1人につき 50,550円
2級該当 児童1人につき 33,670円

7.支給制限 【特児(所得制限額早見表)】 

 申請者及びその扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は、手当の全部が支給停止されます。

※対象となる所得は、平成21年中所得です。
※扶養義務者とは、申請者と同居の父母、祖父母、子、兄弟姉妹などのことをいいます。
※扶養親族数とは、税法上の扶養親族の数です。

8.現況届

  受給者は、毎年8月11日から9月10日までの間に現況届を提出することになっています。この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続をしてください。