愛知県遺児手当
愛知県遺児手当
1.愛知県遺児手当とは
母子家庭又は父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。
手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。
2.手当を受けることができる方
県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度末日まで)の児童(ただし、18歳到達の年度末日以後、引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する児童を含む。)を監護・養育している方に支給されます。
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
※次のような場合、手当は支給されません
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児童が |
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受給資格者及び 扶養義務者の |
前年の所得が一定額以上あるとき。 |
手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに役場窓口に届け出てください。
届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
3.手当を受ける手続
愛知県遺児手当は、制度が複雑です。必ず申請者ご本人が窓口にお越しいただき、事前確認を行っております。
申請はその後、必要書類を用意していただいてからとなります。
(受給資格があっても、申請の手続をしないと手当は受けられません。)
4.申請に必要なもの
申請に必要な書類は、ご本人が窓口にお越しいただいた時に説明いたします。
5.手当の支払
認定を受けると、認定請求した日の属する月分から支給されます。
支払日 4月25日 ・・・ (12月分 ~ 3月分)
8月25日 ・・・ ( 4月分 ~ 7月分)
12月25日 ・・・ ( 8月分 ~ 11月分)
※支払日が、土、日曜日、及び祝日となる場合は、その前日あるいは前々日となります。
6.手当の額
児童1人月額 支給開始 1~3年め 4,500円
4~5年め 2,250円
6年め以降 0円
(平成17年8月1日改正)
ただし、平成15年4月1日より前に認定されている受給者の方は、平成15年4月を支給開始月とみなしますので、平成20年4月以降分の手当について、支給がなくなります。
※いったん手当の受給資格を喪失した方が、再び手当を申請された場合は、当初の支給開始月から通算して5年後までの支給となりますので、ご注意ください。
7.所得状況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況届を提出することになっています。
この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続をしてください。






