児童扶養手当

1.児童扶養手当とは

 ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。
 手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。
 また、公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合、この手当を受けることはできません。

2.手当を受けることができる方

 次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度末日まで)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育している方に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が婚姻しないで生まれた児童 
  • 父・母ともに不明である児童

※次のような場合、手当は支給されません。

 児童が

【受給資格者が母又は養育者の場合】

  • 父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき。
  • 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき。
  • 父に支給される障害基礎年金の加算の対象となっているとき。
  • 児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
  • 母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されて
    (重度の障害の状態にある父を除く)
  • 父と生計を同じくしているとき。
    (重度の障害の状態にあるときを除く)

【受給資格者が父の場合】

  • 父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
  • 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
  • 母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
  • 児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
  • 母と生計を同じくしているとき
    (重度の障害の状態にあるときを除く)
  • 父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
    (重度の障害の状態にある母を除く)

 受給資格者

  • 公的年金給付を受けることができるとき。
    (老齢福祉年金を除く)
      

 手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに役場窓口に届け出てください。
届出をしないで手当の支払を受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。

3.手当を受ける手続

 児童扶養手当は、制度が複雑です。必ず申請者ご本人が窓口にお越しいただき、事前確認を行っております。
 申請はその後、必要書類を用意していただいてからとなります。
 (受給資格があっても、申請の手続をしないと手当は受けられません。)

4.申請に必要なもの

 申請に必要な書類は、ご本人が窓口にお越しいただいた時に説明いたします。

5.手当の支払

 認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

支払日     4月11日 ・・・ (12月分 ~  3月分)

         8月11日 ・・・ ( 4月分 ~  7月分)

        12月11日 ・・・ ( 8月分 ~ 11月分)

※支払日が、土、日曜日及び祝日となる場合は、その前日あるいは前々日となります。

 6.手当の額

                                 (平成23年4月から)

区 分 全部支給される者 一部支給される者
児童 1人のとき

月額 41,550円

月額 41,540円~9,810円の範囲
児童 2人のとき 月額 46,550円 5,000円加算
児童 3人以上のとき 3人目から児童1人増すごとに3,000円の加算

 ※年平均の消費者物価指数の比較により改定される年もあります。

7.所得制限 【児扶・遺児(所得制限一覧表)】 

 申請者及びその扶養義務者等の前年の所得が一定額以上の場合は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

※対象となる所得は、平成21年中所得です。
※扶養義務者とは、申請者と同居の父母、祖父母、子、兄弟姉妹などのことをいいます。
※扶養親族数とは、税法上の扶養親族の数です。

8.現況届

 受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。
 この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続をしてください。