子ども手当
子ども手当
平成23年10月から子ども手当がかわりました
新しい法律により、子ども手当の月額、支給要件等が変更となりました。
そのため、改めて支給の対象となるかどうかを確認するために、今まで子ども手当を受給されていた方も含め、子どもを養育している方すべてに新たな申請をしていただく必要があります。
申請について
平成23年9月末日時点で子ども手当受給者だった方には、11月初旬頃にご案内を送付しますので、申請手続きをしていただきますようお願いします。
平成23年10月1日現在支給要件に該当している方が、10月分から手当を受給するためには、平成24年3月末までに申請をしてください。
1 支給対象
幸田町に住所を有し、中学校3年生までの子どもを養育している方
2 支給月額
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(支給対象年齢) |
(支給月額) |
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0歳~3歳未満 |
15,000円(一律) |
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3歳~小学校修了前 |
10,000円(第1子、第2子) 15,000円(第3子以降) |
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中学生 |
10,000円(一律) |
3 支払時期
子ども手当は、原則として以下の月に、指定された金融機関に振り込みます。
- 平成24年2月(平成23年10月~平成24年1月分)
- 平成24年6月(平成24年2月~平成24年3月分)
4 次のような場合は届出が必要です
- 出生などにより、新たに受給資格が生じたとき
- 出生などで養育する子どもが増えたとき
- 住所がかわったとき
- 受給者と子どもが別居したとき
- 受給者または子どもが婚姻・離婚・養子縁組などをしたとき
- 振込先の金融機関・口座番号などに変更があったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 子どもを養育しなくなったとき
- 子どもが死亡したとき
※届出は必ず事由の発生した日の翌日から15日以内にしてください。届出が遅れますと、支給されない月が生じる場合がありますので注意してください。
5 初めての申請に必要なもの
- 認印
- 請求者(保護者)名義の普通預金通帳
- 請求者の健康保険証(国民年金加入の方は不要)
※以下、外国籍の方のみ
- 請求者の外国人登録証明書
6 子ども手当に関する問合わせ先
健康福祉部 児童課 児童グループ 電話0564-62-1111 内線143
登録日: 2007年10月30日 / 更新日: 2011年10月12日






