おむつ代の医療費控除(介護)
おおむね6ヶ月以上寝たきりの状態にあると認められ、治療上おむつの使用が必要な人については、おむつ代が医療費控除の対象となります。
確定申告では、おむつ代の領収書と医師の発行した「おむつ利用証明書」が必要です。
2年目以降の手続き簡素化
おむつ代について医療費控除をうけるのが2年目以降の場合で要介護認定を受け、一定の要件を満たした方は福祉課が発行する「要介護認定での主治医意見書の内容を確認した書類」により医師の発行した「おむつ利用証明書」に代えることができます。
申請窓口 福祉課 介護保険グループ (1階⑥番窓口) 0564-63-5117
登録日: 2007年11月7日 / 更新日: 2007年11月21日






