介護保険サービスを利用し、自分や家族のために利用者負担を支払った場合については、医療費控除の対象となる場合があります。 

 

医療費控除の対象となるもの
(医療系サービス)
*保険給付対象外の食費・居住費(滞在費)も対象となります
訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
介護保険老人保健施設
介護療養型医療施設
上記の医療系在宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの
*保険給付対象の1割負担部分のみが対象
訪問介護(生活援助中心型を除く)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
2分の1医療費控除の対象となるもの
*保険給付対象外の食費・居住費(滞在費)も対象となります
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
地域密着型介護老人保健施設
医療費控除の対象外であるもの
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与