移動支援事業(地域生活支援事業)

 

 屋外での移動が困難な方に、ホームヘルパー等が伴い外出の支援をします。

 (地域生活支援事業

対象者
 屋外での移動に困難を生じる以下の障害をお持ちの方
 ・視覚障害者
 ・全身性障害者
 ・知的障害者
 ・発達障害者
 ・精神障害者
  ※障害者自立支援法による自立支援給付のうち、「行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援」の対象者の方は除く。
サービス内容
 以下の用件について、外出の支援をします。
 ・社会生活上必要不可欠な外出
 ・余暇活動等の社会参加のための外出
 ※通勤、経済活動による外出や、長期にわたる外出、また社会通念上適当でない外出は除く。
利用者負担
 サービス利用にかかる費用の1割  詳細はこちらから
持ち物
 お持ちの障害者手帳
 印鑑(認印可)
 *月額負担上限額を算定するにあたり、その他必要書類を提出していただくことがあります。
手続き・問合せ
 健康福祉部 福祉課 福祉グループ (役場1階 5番窓口)
 電話 0564-62-1111 内線153