外出の支援(地域生活支援事業)
移動支援事業(地域生活支援事業)
屋外での移動が困難な方に、ホームヘルパー等が伴い外出の支援をします。
(地域生活支援事業)
対象者
屋外での移動に困難を生じる以下の障害をお持ちの方
屋外での移動に困難を生じる以下の障害をお持ちの方
・視覚障害者
・全身性障害者
・知的障害者
・発達障害者
・精神障害者
※障害者自立支援法による自立支援給付のうち、「行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援」の対象者の方は除く。
サービス内容
以下の用件について、外出の支援をします。
以下の用件について、外出の支援をします。
・社会生活上必要不可欠な外出
・余暇活動等の社会参加のための外出
※通勤、経済活動による外出や、長期にわたる外出、また社会通念上適当でない外出は除く。
利用者負担
サービス利用にかかる費用の1割 詳細はこちらから
サービス利用にかかる費用の1割 詳細はこちらから
持ち物
お持ちの障害者手帳
お持ちの障害者手帳
印鑑(認印可)
*月額負担上限額を算定するにあたり、その他必要書類を提出していただくことがあります。
手続き・問合せ
健康福祉部 福祉課 福祉グループ (役場1階 5番窓口)
健康福祉部 福祉課 福祉グループ (役場1階 5番窓口)
電話 0564-62-1111 内線153
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登録日: 2007年8月17日 / 更新日: 2007年8月17日






