介護給付・訓練等給付

 

 障害者の方が地域や施設において活動をし、自立した生活に向けた支援を行います。
対象者
 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかお持ちの方          
 児童障害者相談センター等から療育の必要性を認められた方
提供サービス
介護給付
ホームヘルプ
入浴、排泄、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護
重度訪問介護
重度の肢体不自由の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、
外出の際の移動中の介護など総合的な介護
行動援護
知的障害又は精神障害によって行動上著しい困難があるため常時介護が
必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助
や外出の際の移動中の介護
療養介護
医療が必要な方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の
管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助
生活介護
障害者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や
創作的活動、生産活動の機会提供などの援助
児童デイサービス
障害児に対する日常生活での基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練
などの援助
ショートステイ
介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して、施設で
行う入浴、排せつ、食事の介護
重度障害者等包括支援
常に介護が必要な方に対する居宅介護その他の包括的な介護
ケアホーム
入浴、排せつ、食事の介護などグループホームで夜間に行われる介護
施設入所
施設に入所する方に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護
訓練等給付
自立訓練
自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上の
ために必要な訓練の提供
就労移行支援
就労を希望する方に対して、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に
必要な知識や能力向上のために必要な訓練の提供
就労継続支援
通常の事業所での雇用が困難な方に対して、就労機会の提供と生産活動
などの機会の提供を通じて、知識や能力向上のために必要な訓練の提供
グループホーム
グループホームで夜間に行われる相談や日常生活上の援助
サービス利用までの流れ
1 相談 ・申請
  *幸田町役場 福祉課(5番窓口)
2 訪問調査
  *
町が認定した調査員が訪問します。
3 審査 ・認定
  *判定ソフト、医療の専門家を交えた審査会により「障害程度区分」を決定します。
  ※児童の方は「3審査・認定」は省略されます。
4 サービス利用決定
 障害程度区分と皆様の意向を踏まえてサービス利用量を決定します。
5 サービスの契約
 サービス提供する事業所と契約をしてください。
6 サービス利用開始
利用者負担
 サービス利用にかかる費用の1割
 *各サービスにより費用が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
持ち物
 お持ちの障害者手帳
 印鑑(認印可)
 *月額負担上限額を算定するにあたり、その他必要書類を提出していただくことがあります。
手続き・問合せ
 健康福祉部 福祉課 福祉グループ (役場1階 5番窓口)
 電話 0564-62-1111 内線153