障害児福祉手当(20歳未満)
障害児福祉手当
心身に著しい障害があり常時、介護が必要な児童に国から手当を支給します。
対象者
(20歳未満の方)
(20歳未満の方)
・身体障害者手帳1級(2級の一部)の障害を有する児童
・IQ20以下の児童
・上記と同程度の障害または病状で常時、介護が必要な児童
*次の児童は支給対象外になります
施設入所者、障害を事由とする年金の受給者
支給額(月額)
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区分
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支給額
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内訳
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国
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県
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A種
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21,540円
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14,380円
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7,160円
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B種
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15,540円
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14,380円
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1,160円
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C種
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14,380円
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14,380円
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持ち物
身体障害者手帳、療育手帳などお持ちの手帳すべて
認印
対象者本人名義の郵便局以外の預金通帳
指定の診断書
対象者が年金受給中であれば、年金証書
対象者が年金受給中であれば、年金の振り込まれた通帳
対象者本人が属する世帯の住民票
その他
所得制限があります。
所得制限があります。
支給額は改定されることがあります。
※ 申請前にご相談ください。
手続き・問合せ
福祉課 福祉G (役場1階 5番窓口)
電話0564-62-1111 内線153
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登録日: 2007年8月15日 / 更新日: 2007年8月15日






