障害児福祉手当

 
 心身に著しい障害があり常時、介護が必要な児童に国から手当を支給します。
 対象者
 (20歳未満の方)
 ・身体障害者手帳1級(2級の一部)の障害を有する児童
 ・IQ20以下の児童
 ・上記と同程度の障害または病状で常時、介護が必要な児童
 *次の児童は支給対象外になります
   施設入所者、障害を事由とする年金の受給者
支給額(月額)

区分
支給額
内訳
A種
21,540円
14,380円
7,160円
B種
15,540円
14,380円
1,160円
C種
14,380円
14,380円
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持ち物
 身体障害者手帳、療育手帳などお持ちの手帳すべて
 認印
 対象者本人名義の郵便局以外の預金通帳
 指定の診断書
 対象者が年金受給中であれば、年金証書
 対象者が年金受給中であれば、年金の振り込まれた通帳   
 対象者本人が属する世帯の住民票
その他
 所得制限があります。
 支給額は改定されることがあります。
 ※ 申請前にご相談ください。

手続き・問合せ
 福祉課 福祉G (役場1階 5番窓口)

 電話0564-62-1111 内線153