介護が必要になったら(申請手続き)
介護が必要になったら介護保険
65歳以上の方で、寝たきりや認知症などで介護が必要になったり、常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など日常生活に支援が必要になったとき、介護保険のサービスを受けることができます。
※ 40歳以上の方で、老化に伴う疾病等(特定疾病)によって介護又は支援が必要になったときは介護保険のサービスを受けることができます。
①介護が必要になったときは、福祉課(1階6番窓口)へ介護保険利用のための申請をします。
*提出書類:介護保険被保険者証、要介護認定申請書
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②認定調査:町の職員が自宅又は入院先に伺い調査をします。
主治医意見書:町から主治医に意見書を依頼します。
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③認定審査会:6人の委員で認定調査結果、主治医意見書をもとに介護度を決定し、結果を町から通知いたします。
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認定された介護度により手順が変わります。
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要介護1~5のかた
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要支援1~2のかた
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非該当・自立のかた
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④要介護1~5のかた
施設入所や在宅サービスを選択利用することができます。介護度により利用限度額が異なります。
↓ ⑤居宅介護支援事業所
ケアプランの作成
介護サービスを利用する場合、月ごとの利用計画を立てることが必要で介護支援専門員が作成します。
↓ ⑥サービス利用 ・通所サービス
通所介護
通所リハ
・訪問サービス
訪問介護
訪問入浴
訪問リハ
訪問看護
居宅療養管理指導
・福祉用具貸与
福祉用具販売、
住宅改修費支給
・短期入所生活介護
療養介護
特定施設入所者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
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④要支援1~2のかた
介護予防サービスの利用ができます。
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⑤新予防給付
ケアプラン作成
介護予防サービスを利用するためのケアプランを保健師等が作成します。
(地域包括支援センター) ↓
⑥サービス利用
介護予防介護サービス
・介護予防通所サービス
介護予防通所介護
介護予防通所リハ
・訪問サービス
介護予防訪問介護
介護予防訪問入浴
介護予防訪問リハ
介護予防訪問看護
介護予防居宅療養管理指導
・介護予防福祉用具貸与
介護予防福祉用具販売
介護予防住宅改修費支給 |
④非該当・自立のかた
介護保険以外の福祉サービス等が利用可です。
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⑤地域支援事業
ケアプラン作成
介護予防プログラム参加のためのケアプランを作成します。
(地域包括支援センター)
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⑥地域支援事業
特定高齢者施策
・通所型
栄養改善、運動機能向上等
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問合せ 福祉課介護保険G 電話0564-62-1111内線154
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登録日: 2007年8月3日 / 更新日: 2007年8月23日






