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 介護保険制度は、40歳以上の方が加入者(被保険者)となり、必要となったときには、介護サービスを利用できる仕組みとなっています。 

介護保険加入者とは

 40歳以上の方が介護保険の加入者(被保険者)となります。

また、加入者のうち、40歳以上64歳までの方と65歳以上の方とでは、介護保険料の支払い方法や介護サービスを利用できる条件が異なります。 

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)

原因を問わず介護が必要と認定された場合に、介護サービスを利用できます。
介護保険料は、それぞれが町へ収めることになります。
65歳になると、65歳到達者説明会を開催し介護保険証を交付します。(欠席者には郵送します)
*65歳到達者説明会とは、介護保険被保険者証交付説明会のことです。

  • 40歳以上64歳までの方

老化が原因とされる病気(特定疾患)により介護が必要であると認定された場合に、介護サービスを利用できます。
介護保険料は医療保険とともに収められます。

 

問合せ・申請先

幸田町 健康福祉部 福祉課 介護保険グループ(1階6番窓口)
電話0564-62-1111内線154・155・156

 

介護保険

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