保険料

 
 介護保険料は、年齢によって負担方法が異なります。
 65歳以上の方は、3年に一度保険料を市町村が見直し、市町村からの介護保険料の通知によって、負担をしていただきます。納付方法は普通徴収(送られてくる納付書によって金融機関の窓口で納めていただくか、申請による口座振替による引き落としによる納付方法)または特別徴収(社会保険庁等からの年金を受給される際に天引きされる納付方法)のいずれかになります。
 40歳から64歳までの方の、保険料は医療保険(国保や健康保険組合など)と一緒に納めていただいています。
介護保険料段階(65歳以上の方に適用します)                単位:円 
所得段階

対象者

保険料率
保険料年額
第1段階
 生活保護の受給者及び老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税の人 
基準額×0.5

21,000円

第2段階
 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
基準額×0.5
21,000円
第3段階
 世帯員全員が住民税非課税で、第2段階以外の人
基準額×0.75
31,500円
特例
第4段階
 本人が住民税非課税の人(世帯内に住民税課税者がいる)のうち合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
基準額×0.85
35,700円
第4段階
 本人が住民税非課税の人(世帯内に住民税課税者がいる)
基準額

42,000円

第5段階
 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満の人
基準額×1.15
48,300円

第6段階

 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 基準額×1.25

52,500円

第7段階

本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上500万円未満の人 基準額×1.5

63,000円

第8段階

本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上の人 基準額×1.75

73,500円

 

介護保険料段階確認用フローチャートpage-0001.pdf [102KB pdfファイル] 

介護保険料を納めないでいると

 

 保険料を納めないでいると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

●1年以上滞納すると

 介護サービス利用の費用全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(自己負担の1割を除いた9割分)が支払われます。

●1年6か月以上滞納すると

 保険給付(自己負担の1割を除いた9割分)の一部または全部が一時的に差止となります。

●2年以上滞納すると

 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

 

サービス利用料

 介護保険のサービスを利用すると、かかった利用料の1割が自己負担となります。
  
在宅の場合(介護度別の支給限度額)
 利用額の1割が自己負担額となります。ただし、各介護度の支給限度額を超えた分は保険対象外(全額自己負担)となります。
例・・・要介護1の方が20万円利用した場合の自己負担額は、
①支給限度額16万5,800円までの1割⇒1万6,580円
②支給限度額16万5,800円を超えた分は全額自己負担⇒3万4,200円
自己負担額①1万6,580円+②3万4,200円=5万780円となります。
介護度別の支給限度額
要支援1 ・・・  4万9,700円
要支援2 ・・・ 10万4,000円
要介護1 ・・・ 16万5,800円
要介護2 ・・・ 19万4,800円
要介護3 ・・・ 26万7,500円
要介護4 ・・・ 30万6,000円
要介護5 ・・・ 35万8,300円
※支給限度額を超えた分は保険対象外(全額自己負担)
施設の場合
 サービス費用の1割+食費+居住費+日常生活費

各種軽減制度

 保険料軽減制度・・・・・・・・・収入の少ない方等を対象に保険料を軽減します。    
 利用者負担軽減制度・・・・・収入の少ない方を対象に自己負担額(利用料)を軽減します。
 高額介護サービス費・・・・・・1ヶ月の自己負担額(利用料)が一定額以上になった場合に、
                   一定額を超えた額を支給します。