利用可能なサービス一覧
在宅で利用するサービス
在宅で介護をする場合に利用できるサービスです。
サービスを利用する場合は、ケアマネにご相談ください。
問合せ
サービス提供事業者又は
役場 福祉課介護保険G(1階6番窓口)電話0564-62-1111内線154
(介護予防)訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護や家事など身のまわりの援助をします。
(介護予防)訪問入浴介護
簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
(介護予防)訪問看護
看護師や保健師などが家庭を訪問し、療養上必要な診療の補助を行います。
(介護予防)訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行います。
(介護予防)居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、医学的な管理や指導を行います。
施設を通所利用するサービス
在宅の方が利用するサービスです。
サービスを利用する場合は、ケアマネにご相談ください。
問合せ
サービス提供事業者又は
役場 福祉課介護保険G(1階6番窓口)電話0564-62-1111内線154
(介護予防)通所介護(デイサービス・日帰り介護)
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴、日常動作訓練などが受けられます。
(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設(介護老人保健施設)や医療機関などで、日常生活を送るためのリハビリテーションを日帰りで受けられます。
(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などに短期間入所し、食事、入浴、排せつなど日常生活上の介護や機能訓練が受けられます。
(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所し、医学的管理のもとでの看護、介護、機能訓練、日常生活上の介護が受けられます。
福祉用具と住宅改修
在宅の方が利用できるサービスです。
問合せ
サービス提供事業者又は
役場 福祉課介護保険G(1階6番窓口)電話0564-62-1111内線154
(介護予防)福祉用具の貸与
車椅子やベッドなどの福祉用具の貸し出しをします。
(介護予防)福祉用具の購入
排せつや入浴に使われる用具の購入費を支給します。年間10万円までです。
申請書類
(介護予防)住宅改修費の支給
住宅への手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
一軒につき20万円までです。申請には事前届出が必要です。詳しくはケアマネジャー、役場福祉課等にご相談ください。
* (介護予防)福祉用具購入、(介護予防)住宅改修費の支給を受けられる場合、受領委任払いを選択することができます。
* 受領委任払制度:利用の際に個人負担分(1割)を負担していただき、申請により役場から業者へ残りの分(9割)を支払う制度です。
申請書類
事後申請書 住宅改修支給申請書
地域密着型サービス
高齢者が、住みなれた地域での生活を支えるため、以下のサービス市町村が指定指導して整備していきます。
問合せ
サービス提供事業者又は
役場 福祉課介護保険G(1階6番窓口)電話0564-62-1111内線154
(介護予防)認知症対応型通所介護
認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
名称 まどかの郷デイサービスセンター 所在 幸田町野場石荒
TEL 63-1626
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスの提供を受けます。
名称 まどか小規模多機能型居宅介護事業所 所在 幸田町菱池荒田
TEL 56-3066
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
認知症高齢者が、スタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。
名称 グループホーム おり姫 所在 幸田町大草山添
TEL 56-3500
地域密着型特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する方が、日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
名称 ケアホーム 穂の香 所在 幸田町野場常口
TEL 56-1580
施設サービス
問合せ
サービス提供事業者又は
役場 福祉課介護保険G(1階6番窓口)電話0564-62-1111内線154
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所し、日常生活の介護、機能訓練、健康管理などを受けることができます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、家庭に戻れるように看護、医学的な介護、機能訓練や日常生活の介護などを受けることができます。
介護療養型医療施設
長期の療養を必要とする高齢者のため医療機関の病床で、医療、療養上の管理、看護、医学管理下での介護、機能訓練などを受けることができます。
介護保険外のサービス
在宅で介護を行う介護者に手当てをお支払します。
在宅で要介護3以上の介護度の方でおむつを使用する方を対象に紙おむつ引換券を配布します。
在宅で要介護3以上の方を対象に寝具の洗浄乾燥サービスを行います。






