こんな時は手続きを
こんな時は手続きを
65歳以上の方で、転入、転出、転居や死亡など資格の異動がある場合や、介護認定申請などを行う場合は次のとおり手続きをしてください。
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こんなとき
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いつまでに
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必用なもの
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転居、氏名変更など被保険者証に記載してある内容が変わる場合
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14日以内
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介護保険被保険者証
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転入
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介護認定されているかたは受給資格証明書、転入当初は保険料納付が普通徴収に変わりますので振替用預金口座と口座届出印
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転出、死亡により幸田町の被保険者として資格を喪失する場合
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介護保険被保険者証、保険料の還付が発生する場合がありますので返還金を受ける預金通帳
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必要な
とき |
介護保険被保険者証・40~64歳の特定疾病での申請は健康保険証・申請時に主治医氏名、医療機関名訪問予定日をお聞きします。
申請書類 要介護認定申請書
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| 要介護認定の更新 |
有効期限 までに |
介護保険被保険者証・40~64歳の特定疾病での申請は健康保険証・申請時に主治医氏名、医療機関名訪問予定日をお聞きします。
申請書類 要介護認定申請書
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サービス計画作成を依頼する場合 (居宅サービス計画作成依頼届)
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直ちに
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初回に1度届出すれば結構です。居宅支援事業所を変更する場合は、その都度届出が必要。
申請書類 居宅サービス計画作成依頼届出書
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問合せ 福祉課介護保険G 電話0564-62-1111内線154
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登録日: 2007年8月6日 / 更新日: 2007年8月6日






