保険料減免制度

 

 介護保険料には減免制度が設けられています。下記の要件に当てはまる場合は、申請ください。

内 容

 町条例第13条に基づき保険料を減免する

対象者

 災害による被災者等

対象者
の要件

 適用理由・区分

減額率

 

 被災

 

 

 

 

所得

300万円以下

全壊

10割

半壊

5割

所得

300~450万円

全壊

8割

半壊

4割

所得

450~600万円

全壊

5割

半壊

2割

 生計中心者の死亡等

死亡

10割

障害

9割

 失業、経営損失(300万円以上の減収)

5割

 農作物の不作・減収(300万円以上の減収)

5割

 第1号被保険者およびその属する世帯員の収入の合計額

保険料

段階

 

 

 42万円以下(世帯員が複数の場合84万円以下)

第1段階

第2段階

1/2

 94万円以下(世帯員が複数の場合149万円以下)

第2段階

第3段階

1/3

 その他町長が定めるもの

認めた額

申請書類

介護保険料減免・徴収猶予申請書及び収入等申告書

  

申請・問合せ先

福祉課 介護保険G(役場1階 6番窓口) 電話0564-62-1111内線154

 

そのほか

  平成19年度においては、税制改正による著しい負担の増を緩和するため、保険料の激変緩和制度があります。この制度の適用は、町で本算定の際に適用しています。

  

  利用料軽減制度

 

 介護保険の利用料については、各種の軽減制度があります。対象となる方は申請ください。

申請・問合せ先

福祉課 介護保険G(役場1階 6番窓口) 電話0564-62-1111内線154

 

施設の食費・居住費の軽減 (特定入所者介護サービス費)

 低所得の要介護者が介護保険施設に入所(入院)したときや短期入所サービスを利用したとき、食費・居住費(滞在費)について補足給付として支給されます。

軽減の程度

利用者負担段階ごとに定められています。

補助対象期間

7月利用分から翌年6月利用分まで

対象サービス

特定入所者介護サービス費

①指定介護福祉施設サービス、②介護保険施設サービス、
③指定介護療養施設サービス、④短期入所生活介護、
⑤短期入所療養介護

特定入所者支援サービス費

①短期入所生活介護、②短期入所療養介護

給付額

食費の基準費用負担額 ― 食費の負担限度額

居住費の基準費用負担額 ― 居住費の負担限度額

* 介護保険負担限度額認定証が発行されるので、サービス利用の際に事業者に提示してください。

 

申請書類

介護保険負担限度額認定申請書

 

自己負担額の払い戻し (高額介護サービス費)

 介護保険給付の1か月の利用料(かかった費用の1割の自己負担)の合計が一定額以上になる場合、上限額を超えた額についてお返しします。

 対象となる方には通知します。

負担段階別

上限額

段 階

上限額(月額)

利用者負担段階1段階

15,000円

利用者負担段階2段階

15,000円

利用者負担段階3段階

24,600円

利用者負担段階4段階

37,200円

* 支払いは自動払い方式をとっていますので、サービスを受けた最初の月分の申請をしていただくだけで、以降指定の口座に振り込みをします。

 

 利用料の軽減制度(利用者負担軽減制度)

介護保険利用時の自己負担額を軽減します。

内容

低所得者の方が介護保険の居宅サービスを利用した場合に利用料自己負担額を軽減する。

対象者

以下のいずれにも該当する方

①介護保険で、要支援・要介護認定をうけている方

②世帯全員が町民税非課税の世帯でかつ前年の世帯収入が149万円以下(独居は94万円以下)

軽減率

介護サービス利用料にかかる自己負担金 1/2 

 

申請書類

利用料軽減申請及び収入等申告書

利用料軽減支給申請書