介護保険 各種減免制度
保険料減免制度
介護保険料には減免制度が設けられています。下記の要件に当てはまる場合は、申請ください。
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内 容 |
町条例第13条に基づき保険料を減免する |
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対象者 |
災害による被災者等 |
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対象者 |
適用理由・区分 |
減額率 |
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被災
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所得 300万円以下 |
全壊 |
10割 |
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半壊 |
5割 |
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所得 300~450万円 |
全壊 |
8割 |
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半壊 |
4割 |
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所得 450~600万円 |
全壊 |
5割 |
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半壊 |
2割 |
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生計中心者の死亡等 |
死亡 |
10割 |
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障害 |
9割 |
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失業、経営損失(300万円以上の減収) |
5割 |
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農作物の不作・減収(300万円以上の減収) |
5割 |
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第1号被保険者およびその属する世帯員の収入の合計額 |
保険料 段階 |
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42万円以下(世帯員が複数の場合84万円以下) |
第1段階 第2段階 |
1/2 |
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94万円以下(世帯員が複数の場合149万円以下) |
第2段階 第3段階 |
1/3 |
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その他町長が定めるもの |
認めた額 |
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申請書類
申請・問合せ先
福祉課 介護保険G(役場1階 6番窓口) 電話0564-62-1111内線154
そのほか
平成19年度においては、税制改正による著しい負担の増を緩和するため、保険料の激変緩和制度があります。この制度の適用は、町で本算定の際に適用しています。
利用料軽減制度
申請・問合せ先
福祉課 介護保険G(役場1階 6番窓口) 電話0564-62-1111内線154
施設の食費・居住費の軽減 (特定入所者介護サービス費)
低所得の要介護者が介護保険施設に入所(入院)したときや短期入所サービスを利用したとき、食費・居住費(滞在費)について補足給付として支給されます。
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軽減の程度 |
利用者負担段階ごとに定められています。 |
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補助対象期間 |
7月利用分から翌年6月利用分まで |
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対象サービス |
特定入所者介護サービス費 ①指定介護福祉施設サービス、②介護保険施設サービス、 特定入所者支援サービス費 ①短期入所生活介護、②短期入所療養介護 |
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給付額 |
食費の基準費用負担額 ― 食費の負担限度額 居住費の基準費用負担額 ― 居住費の負担限度額 |
* 介護保険負担限度額認定証が発行されるので、サービス利用の際に事業者に提示してください。
申請書類
自己負担額の払い戻し (高額介護サービス費)
介護保険給付の1か月の利用料(かかった費用の1割の自己負担)の合計が一定額以上になる場合、上限額を超えた額についてお返しします。
対象となる方には通知します。
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負担段階別 上限額 |
段 階 |
上限額(月額) |
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利用者負担段階1段階 |
15,000円 |
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利用者負担段階2段階 |
15,000円 |
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利用者負担段階3段階 |
24,600円 |
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利用者負担段階4段階 |
37,200円 |
* 支払いは自動払い方式をとっていますので、サービスを受けた最初の月分の申請をしていただくだけで、以降指定の口座に振り込みをします。
利用料の軽減制度(利用者負担軽減制度)
介護保険利用時の自己負担額を軽減します。
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内容 |
低所得者の方が介護保険の居宅サービスを利用した場合に利用料自己負担額を軽減する。 |
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対象者 |
以下のいずれにも該当する方 ①介護保険で、要支援・要介護認定をうけている方 ②世帯全員が町民税非課税の世帯でかつ前年の世帯収入が149万円以下(独居は94万円以下) |
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軽減率 |
介護サービス利用料にかかる自己負担金 1/2 |
申請書類






