母子家庭等医療費助成

母子家庭等医療とは?

 母子家庭の母とその子、父子家庭の父とその子および父母のいない子の健康の向上と福祉の増進をはかるため、保険診療による医療費の自己負担額を本人に代わって町が負担する制度です。

対象となる方

 対象となるのは、町内に住所を有し、健康保険(国民健康保険、社会保険等)に加入している次の方が対象となります。

  1. 母子家庭又は父子家庭の子が18歳に達する年度末までの母、父、子
  2. 父母のいない子が18歳に達する年度末まで
  3. 父親が重度障害者世帯の母子または母親が重度障害者世帯の父子で18歳に達する年度末までの子とその母または父(両親が重度障害者の場合を含む)

ただし、1、3の場合は親の扶養を受けているとともに、親の所得が制限額未満であることが必要です

【注意】 以下の方は対象から除かれます。

  • 就学前の子どもで子ども医療費助成の対象となる方
  • 心身障害者医療費助成の対象となる方
  • 生活保護を受けている方
  • 法令の規定により、この制度と同等な助成が受けられる方

所得制限について

 医療費の助成を受けようとする母等扶養義務者の前年分所得が下記の表の扶養親族等の数に応じた所得制限額以上あるときは、母子家庭等医療費助成の受給資格者に該当しません。

◆所得制限額表

扶養親族数 所得制限度額 摘    要
0人 1,920,000 円

 

 

  •  老人扶養親族および老人控除対象配偶者1人につき左記金額に100,000 円加算
  •  特定扶養親族1人につき左記金額に150,000 円加算
1人 2,300,000 円
2人 2,680,000 円
3人 3,060,000 円
4人 3,440,000 円
以降1人増す毎に +380,000 円

◆所得制限額の算出基準

年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費8割相当額-次表の諸控除額-8万円(社会保険料控除)
(養育費は受給者が対象児童の母の場合のみ所得に加算)

諸控除
区       分 控 除 額
障害者控除 270,000 円
特別障害者控除 400,000 円
勤労学生控除 270,000 円
配偶者特別控除 町県民税で控除された実額
雑損・医療費等控除

助成を受けるには

役場、住民課にて次のものを持参して手続きしてください。

【申請に必要なもの】

  • 健康保険証
  • 印鑑

※ 前年の所得が確認できる書類が必要になる場合があります。

助成内容

 通院や入院の保険診療による医療費の自己負担分について全額助成します。
 ただし、入院時の食事代、部屋代、薬の容器代等の医療費以外の負担については助成の対象とはなりません。

●愛知県内で受診した場合

 医療機関の窓口に、母子家庭等医療費受給者証と健康保険証を提示すると、保険診療による医療費の自己負担分について全額助成されます。

●愛知県外で受診した場合または受給者証を提示しないで受診した場合

 愛知県外では、母子家庭等医療費受給者証は使えません。医療機関の窓口でいったん自己負担分を支払い、後日、申請して払い戻しを受けます。
 また、母子家庭等医療費受給者証を提示しなく、自己負担分を負担されたかたについても同様に払い戻しを受けることができます。

【申請に必要なもの】

  • 領収書(受診者名と保険診療点数が分かるもの)
  • 通帳等、振込先の口座番号の分かるもの(郵便局は不可)
  • 印鑑
  • 母子家庭等医療費受給者証

※ 高額療養費及び家族療養費付加金を支給された方は、保険者からの決定通知書又は医療費通知をお持ちください。

 医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等)を購入した場合

 保険適用となる補装具(コルセット等)を作成したときは、自己負担相当分を支給しますので申請してください。

 ※先に加入されている健康保険で払い戻しの申請手続きを求してください。その後、健康保険から支給された療養費の決定通知書が必要となります。

【申請に必要なもの】

  • 医師の証明書(写可)
  • 領収書(写可)
  • 保険給付に関する決定通知
  • 振込先の口座番号の分かるもの(通帳等、郵便局は不可)
  • 印鑑
  • 母子家庭等医療費受給者証

こんなときは届出を(母子家庭等医療費受給者証をお持ちの方) 

◆医療保険の資格や内容等に変更があったとき

◆住所、氏名に変更があったとき

◆交通事故にあったとき

注意

母子家庭等医療は、健康保険(国民健康保険、社会保険等)の加入者でなければ受けられません。

無保険の期間に医療を受けた場合は、全額自己負担になりますのでご注意ください。