精神障害者医療費助成
精神障害者医療費助成
精神障害者医療とは?
精神に障害のある方の保健の向上、福祉の増進を図るため、保険診療の自己負担分の一部を本人に代わって町が負担する制度です。
対象となる方
対象となるのは、町内に住所を有し、健康保険(国民健康保険、社会保険等)に加入している下記の方が対象となります。
○自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方
○精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
【注意】 以下の方は対象から除かれます。
- 子ども医療費助成(就学前まで)の対象となる方
- 心身障害者医療費助成の対象となる方
- 母子家庭等医療費助成の対象となる方
- 生活保護を受けている方
- 後期高齢者医療制度の対象となる方または一定以上の障害の状態にある65歳以上の方(この方は申請により後期高齢者医療制度の該当となります)
- 法令の規定により、この制度と同等な助成が受けられる方
助成を受けるには
役場、住民課にて次のものを持参して手続きしてください。
◆自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方
【申請に必要なもの】
- 自立支援医療受給者票(精神通院)
- 健康保険証
- 印鑑
◆精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障害等級が1級または2級の方
【申請に必要なもの】
- 精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証
- 印鑑
助成内容
◆自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方
- 指定自立支援医療機関に通院した場合の医療費の自己負担分(1割)が無料になります。
- 精神疾患の入院の場合は、医療費の自己負担分の2分の1が助成されます。
●愛知県内で受診した場合
医療機関の窓口に、精神障害者医療費受給者証、自立支援医療受給者票(精神通院)、自己負担上限額管理票および健康保険証を提示すると、保険診療による自立支援医療の自己負担分(1割)が助成されます。
●愛知県外で受診した場合または受給者証を提示しないで受診した場合
精神障害者医療費受給者証は使えません。医療機関窓口ではいったん自己負担分を支払い、後日、申請して払い戻しを受けます。
また、精神障害者医療費受給者証を提示しなく、自己負担分を負担されたかたについても同様に払い戻しを受けることができます。
【申請に必要なもの】
- 申請書(医師の証明が必要となる場合があります。)
- 領収書(受診者名と保険診療点数が分かるもの)
- 通帳等、振込先の口座番号の分かるもの(郵便局は不可)
- 印鑑
- 精神障害者医療費受給者証
◆精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障害等級が1級または2級の方
全疾病の入通院の場合は医療費の自己負担分の全額が助成されます。
ただし、入院時の食事代や容器代等の医療費以外の負担については助成の対象となりません。
こんなときは届出を(精神障害者医療費受給者証をお持ちの方)
◆医療保険の資格や内容等に変更があったとき
◆住所、氏名に変更があったとき
◆交通事故にあったとき
注意
精神障害者医療は、健康保険(国民健康保険、社会保険等)の加入者でなければ受けられません。
無保険の期間に医療を受けた場合は、全額自己負担になりますのでご注意ください。
登録日: 2008年11月19日 / 更新日: 2008年11月28日






