心身障害者医療費助成
心身障害者医療費助成
心身障害者医療とは?
重度の身体障害および知的障害の方に対し、保健の向上と福祉の増進を図るため、保険診療の自己負担分を本人に代わって町が負担する制度です。
対象となる方
対象となるのは、町内に住所を有し、健康保険(国民健康保険、社会保険等)に加入している下記の方が対象となります。
○1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方
○4級の身体障害者手帳をお持ちの方で、障害名が腎臓機能障害の方
○4級から6級の身体障害者手帳をお持ちの方で障害名が進行性筋萎縮症の方
○知能指数が50以下の知的障害と認定された方(療育手帳AまたはB判定の方)
○自閉症状群と診断された方
【注意】 以下の方は対象から除かれます。
- 子ども医療費助成(就学前まで)の対象となる方
- 生活保護を受けている方
- 後期高齢者医療制度の対象となる方または一定以上の障害の状態にある65歳以上の方(この方は申請により後期高齢者医療制度の該当となります)
- 法令の規定により、この制度と同等な助成が受けられる方
助成を受けるには
役場、住民課にて次のものを持参して手続きしてください。
【申請に必要なもの】
- 身体障害者手帳または療育手帳(自閉症状群については精神科医の発行する診断書)
- 健康保険証
- 印鑑
助成内容
通院や入院の保険診療による医療費の自己負担分について全額助成します。
ただし、入院時の食事代、部屋代、薬の容器代等の医療費以外の負担については助成の対象とはなりません。
●愛知県内で受診した場合
医療機関の窓口に、心身障害者医療費受給者証と健康保険証を提示すると、保険診療による医療費の自己負担分について全額助成されます。
●愛知県外で受診した場合または受給者証を提示しないで受診した場合
愛知県外では、心身障害者医療費受給者証は使えません。医療機関の窓口でいったん自己負担分を支払い、後日、申請して払い戻しを受けます。
また、心身障害者医療費受給者証を提示しなく、自己負担分を負担されたかたについても同様に払い戻しを受けることができます。
【申請に必要なもの】
- 領収書(受診者名と保険診療点数が分かるもの)
- 通帳等、振込先の口座番号の分かるもの(郵便局は不可)
- 印鑑心身障害者医療費受給者証
※ 高額療養費及び家族療養費付加金を受給された方は、保険者からの決定通知書又は医療費通知をお持ちください。
医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等)を購入した場合
保険適用となる補装具(コルセット等)を作成したときは、自己負担相当分を支給しますので申請してください。
※ 先に加入されている健康保険で払い戻しの申請手続きをしてください。その後、健康保険から支給された療養費の決定通知書が必要となります。
【申請に必要なもの】
- 医師の証明書(写可)
- 領収書(写可)
- 保険給付に関する決定通知
- 通帳等、振込先の口座番号の分かるもの(郵便局は不可)
- 印鑑
- 心身障害者医療費受給者証
こんなときは届出を(心身障害者医療費受給者証をお持ちの方)
◆医療保険の資格や内容等に変更があったとき
◆住所、氏名に変更があったとき
◆交通事故にあったとき
注意
心身障害者医療は、健康保険(国民健康保険、社会保険等)の加入者でなければ受けられません。
無保険の期間に医療を受けた場合は、全額自己負担になりますのでご注意ください。






