保険料の納め方

 保険料は、原則として年金から差し引き(特別徴収)されます。

 ただし次の方については、年金からの徴収はされず、納付書または口座振替によって納める(普通徴収)ことになります。

    • 年金が年額18万円未満の方
    • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超える方

【特別徴収の場合】

 年6回の年金定期払いの際に、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

 前年の所得が確定されるまで(4月:1期、6月:2期、8月:3期)は仮算定による金額を徴収し(仮徴収)、所得確定後(10月:4期、12月:5期、2月:6期)は年間保険料の額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて徴収します。

【特別徴収を普通徴収(口座振替)に切り替えすることができます】

平成21年度から保険料のお支払が「年金天引き」と「口座振替」の選択制となりました。

○「年金天引き」を希望される場合

→ 特にお手続きいただく必要はありません。(優先的に年金天引きになります。)

○「口座振替」を希望される場合

→ 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書口座振替申請書の申請が必要となりますので、住民課医療グループまで連絡をお願いします。なお、確実な納付が見込めない方については、口座振替が認められない場合があります。

※お支払方法を変更されても、お支払いいただく保険料の総額は変わりません。  

【普通徴収の場合】

 年金から特別徴収されず、納付書または口座振替によって保険料を納めることになります。

◆納期限

期別

納 期 限

期別

納 期 限

第1期

 

平成23年 8月 1日

 

第5期

平成23年11月30日

第2期

 

平成23年 8月31日

 

第6期

平成23年12月26日

第3期

 

平成23年 9月30日

 

第7期

平成24年 1月31日

第4期

 

平成23年10月31日

 

第8期

平成24年 2月29日

◆納付場所

  1. 幸田町指定金融機関等(次の本店と全ての支店)
    三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、西尾信用金庫、
    碧海信用金庫、蒲郡信用金庫、豊川信用金庫、あいち三河農業協同組合、
    ゆうちょ銀行・郵便局(愛知・岐阜・三重・静岡県下)
  2. 幸田町役場内 指定金融機関窓口

◆口座振替のお申込み

 口座振替にすると、保険料が自動的に納付される仕組みですので、納め忘れや納期限を心配することなく、便利で確実に保険料を納めることができます。

【申込場所】

役場もしくは、幸田町指定金融機関等(上記納付場所)

【持ち物】

預貯金通帳、通帳届出印、後期高齢者医療保険料の納付書

【振替開始月】

毎月月末までのお申込み分は、翌月末納期のものより振替が始まります。

保険料を滞納すると

 特別な理由もなく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期間の短い「短期被保険者証」が発行されます。また、1年以上滞納している方には、後期高齢者医療保険証を返還していただき、「資格証明書」を交付します。
 この資格証明書で診療を受ける際には、医療機関窓口にて資格証明書を提示し、医療費の全額を支払うこととなります。後日、保険料が完納された場合に保険給付相当額を返還します。