保険料について

平成22・23年度の後期高齢者医療制度の保険料改定のお知らせ 

 愛知県後期高齢者医療広域連合において、平成22・23年度の保険料率が改定されました。

 平成20・21年度の保険料率

 

所得割率     7.43%

均等割額   40,175円

  ⇒          

 平成22・23年度の保険料率

 

所得割率     7.85%

 均等割額   41,844円 

 所得割の率や被保険者均等割の額は、広域連合が、医療の給付に応じて2年ごとに条例で決めます。 

保険料の計算方法

保険料は、一人ひとりに課せられます。

 被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。

保険料額

所 得 割 額

{(総所得金額等-基礎控除330,000円)×所得割率7.85%}

均等割額

41,844円

 ※1 一人当たりの限度額は50万円です。

保険料の軽減制度

 低所得世帯の方には、保険料の軽減制度があります。

 所得により、均等割額が9割、8.5割、5割、2割軽減されます。

軽減割合

基準となる所得金額

9割軽減

世帯主と被保険者全員の総所得金額等の合計額が33万円以下の世帯で被保険者全員の年金収入がそれぞれ80万円以下(その他各種所得がない)の場合

8.5割軽減

世帯主と被保険者全員の総所得金額等の合計額が33万円以下の世帯で9割軽減に該当しない場合

5割軽減

世帯主と被保険者全員の総所得金額等の合計額が(33万円+24.5万円×世帯主以外の被保険者数)以下の世帯

2割軽減

世帯主と被保険者全員の総所得金額等の合計額が(33万円+35万円×被保険者数)以下の世帯

※減額判定の場合のみ、公的年金所得は通常の所得から更に15万円を控除した後の金額とします。

 また、保険料の所得割額を負担しているかたのうち、所得の低いかた(基礎控除後の総所得金額等が58万円以下のかた)は、所得割額が50%軽減されます。   

保険料の減免制度

 被保険者が、震災、風水害、火災などにより著しい損害を受けたり、事業の休・廃止などで著しく収入が減少したなどの事情により、保険料の納付が困難な方には、保険料を減免する制度があります。 

被扶養者に対する軽減について

 後期高齢者医療被保険者となる直前に被用者保険(社会保険など)の被扶養者であって、新たに保険料を負担することになる方については、激変緩和の観点から、後期高齢者医療保険に加入したときから2年間、所得割は免除され、均等割が5割軽減されます。

 平成20年度はこれに加え、平成20年4月から9月の半年間は保険料の徴収が凍結され、平成20年10月から平成21年3月までの半年間は、均等割額が9割軽減されます。

 また、平成21年度以降についても軽減措置が継続され、均等割額が9割軽減されます。