後期高齢者医療(長寿医療)

住民課 内線137・138
 後期高齢者医療制度は、増大する老人医療費を踏まえ、現役世代と高齢者世代の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするため、75歳以上の高齢者を対象に独立した医療保険制度としてはじまりました。
 すべての75歳(一定の障害のあると認定された人は65歳)以上の人は、これまで加入していた医療保険制度を抜けて、新たに「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。

 運営の主体は、県内の全ての市町村が加入して設立された「広域連合」(事務所は名古屋市)で行います。ただし、各種申請書などの受付は、これまでどおり役場で行います。

被 保 険 者

 

 75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方

 

広域連合の主な業務

  • 被保険者証の発行
  • 保険料額の決定及び賦課
  • 医療を受けたときの給付など 

市町村の主な業務

  • 保険料の徴収
  • 各種申請や届出の受付
  • 保険証の引渡しなどの窓口業務 

後期高齢者医療広域連合

被保険者となる人

●75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります。)

 ※申請手続きは必要ありません。誕生日までに保険証を送付します。

●65歳から74歳までで一定の障害があると認定を受けた方(申請日から被保険者となります。)

 ☆一定の障害とは……

  ○心身障害者手帳1級から3級(4級で障害区分が下肢の一部または音声言語)

  ○精神障害者手帳1級または2級

  ○療育手帳A判定

  ※1 65歳から74歳で一定の障害により後期高齢者医療制度の該当になる方は申請が必要です。

  ※2 申請により後期高齢者医療制度への移行を辞退することもできますが、辞退された場合は、医療費の自己負担額についての助成が受けられませんので、ご注意ください。

医療費の負担

老人保健制度と同じように、医療費の一部を自己負担します。

また、その他の給付も老人保健制度と同様に受けられます。

●一般の方………1割負担

●現役並みの所得がある方………3割負担

※同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。 

 
  
自己負担限度額(1ヶ月あたり)
負担区分(注4)  
外来(個人単位) 
外来+入院(世帯単位)
3 割
負 担
現役並み所得者(注1)
 
44,400円
80,100円
(注)医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算
(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は44,400円)
1 割
負 担
一   般
12,000円
44,400
低所得者
住民税非課税世帯
(注2)
 8,000
24,600
(注3)
15,000

(注1)  現役並み所得者に該当するかどうかは、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。課税所得額が年額145万円以上、かつ、収入が被保険者複数世帯は520万円以上、単身世帯で383万円以上の人。
(注2) 低所得Ⅱ その属する世帯の世帯員全員が住民税非課税の人。
(注3) 低所得Ⅰ その属する世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
(注4) 負担区分の見直しは、毎年8月に行います。
人工透析を受けている慢性腎不全などの方は

 厚生労働省指定の特定疾病の方は、自己負担の限度額が月1万円となります。

受けられる給付

●療養の給付(病気やけがの治療を受けたとき)

●療養費(やむをえず全額自己負担したとき)

●入院時食事療養費(入院したときの食費)

●入院時生活療養費(療養病床に入院したときの食費・居住費)

●高額療養費(1か月の一部負担額が高額になったとき)

●葬祭費(被保険者が死亡したとき)

後期高齢者の新たな診療報酬体系

 新しい制度でも、74歳までの方々と変わらず、必要な医療を受けることができます。

 特に、高齢者の方々は、複数の病気にかかったり、治療が長期にわたる傾向があるので、高齢者の暮らしに配慮した治療が行われるような仕組みを導入するとともに、在宅医療の充実や介護サービスとの連携強化など、高齢者の生活を支える医療を目指します。